> 今週のトピックス > No.2537 |
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社内の蛍光灯、LED取替費用は税務上どうなる? | ||||||||||||||||||||
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年末の大掃除に際し蛍光灯を取替えるところもあろうが、昨今は節電の影響もあり消費電力が少ないLEDランプへ取替を検討されるところも多いと思われる。
そこで、国税庁の質疑応答事例を参考にLEDランプへの取替費用について税務上の取扱いを説明する。 ![]() ● 国税庁の質疑応答事例
(照会要旨)
当社では、節電対策として自社の事務室の蛍光灯を蛍光灯型LEDランプに取替えることを考えていますが、その取替に係る費用について修繕費として差し支えありませんか。なお、当社はこれまで蛍光灯が切れた際の取替費用を消耗品費として処理しています。 ![]() (取替の概要)
![]() 取替に係る費用総額110万円について修繕費としていいのか資本的支出とすべきか迷うところだが、このケースの場合は費用処理して差し支えないとの回答である。 ![]() ● 考え方
法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうちその固定資産の通常の維持管理のため、又はき損した固定資産につきその原状を回復するために要したと認められる部分の金額は修繕費となる。
一方、法人がその有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち、その固定資産の価値を高め又は耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額は資本的支出となる。 では蛍光灯型LEDランプへの取替費用はというと、節電効果や使用可能期間などが向上している事実をもって固定資産の価値等を高めているとして資本的支出に該当するとも考えられる。しかし、質疑応答事例では、蛍光灯(又は蛍光灯型LEDランプ)は照明設備(建物附属設備)がその効用を発揮するための一つの部品であり、かつ、その部品の性能が高まったことをもって建物附属設備としての価値等が高まったとまではいえないと考えられるため、修繕費として処理することが相当と回答されている。 つまり、通常のLED取替費用については修繕費となるため全額損金となり、節電にも節税にも有効と考えられる。 ![]()
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2012.11.29 |
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