> 今週のトピックス > No.2542 |
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父子家庭にも遺族基礎年金を支給 | ||||||||||||
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![]() ● 遺族年金に潜む“男女差別”
今年8月10日に成立した「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」では、これまで母子家庭の場合にのみ支給されていた遺族基礎年金を、父子家庭にも支給することが決まりました。施行日は平成26年4月1日の予定です。
そこで、あらためて遺族基礎年金について簡単に整理してみましょう。 まず、遺族基礎年金を受け取ることができるのは、死亡した人によって生計を維持されていた「子」または「子のある妻」です。この場合の「子」とは、18歳になる年度末までの子となっているため、実際には子が高校を卒業するまで受け取ることのできる年金ということができます。 支給される遺族基礎年金の基本額は年額786,500円で、妻が受け取る場合には子の加算として1人目と2人目については226,300円、3人目以降は75,400円が追加されます(価格は平成24年度)。 上記の支給要件から、仮に妻が亡くなり父子家庭になった場合には、子に対して遺族基礎年金が支給されることになりますが、このとき子が父親と同居していれば子への支給は停止になるため、実際には父子家庭に遺族基礎年金が支給されることはありません。 このため、夫婦共働きなどで家計に占める妻の収入割合が高い家庭や、妻が主な家計の担い手で夫が「主夫」をする家庭、あるいは収入の低い自営業者家庭などでは、経済的に厳しい生活を強いられる可能性があります。 ![]() ● 東日本大震災により制度の問題点が浮上
そこで、この夏の年金法改正により、平成26年4月から父子家庭にも遺族基礎年金が支給されることが決まりました。今回の支給要件改正には、昨年発生した東日本大震災により父子家庭が多く発生したことも後押しとなったようです。
遺族基礎年金は、今年度の価格では妻と子供2人の場合で年額1,239,100円、月額にすると10万円程度です。金額的には決して多くはありませんが、支給対象が父子家庭にも拡大されたことは大きな一歩と言えます。 今後、FPや保険販売担当者にとっては、共働き主婦のためのライフプランや必要保障額の算出に影響のある改正と言えるでしょう。 ![]()
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2012.12.06 |
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