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償却資産申告書の提出は平成25年1月31日まで
● 償却資産申告書とは
  賦課期日(1月1日)現在、事業(製造業、販売業、建設業、サービス業等すべての事業)の用に供することができる償却資産を所有している法人または個人事業主は、所有している償却資産の状況をその年の1月31日までに資産が所在する市区町村に提出する必要がある。
  また、次の方も申告が必要となる。
1.償却資産を他に貸している方
2.所有権移転外リースの場合、償却資産を所有している貸主の方
3.割賦販売の場合等、所有権が売主に留保されている償却資産は原則として買主の方
4.償却資産の所有者がわからない場合、使用されている方
5.償却資産を共有されている方
6.内装・造作及び建築設備等を取り付けた賃借人(テナント)等の方
  特に注意すべきなのは、テナント等が取り付けた内装等の事業用資産について、テナント等が償却資産として申告しなければいけないことである。
  なお、償却資産の種類と具体例は以下のようなものがある。
(構築物)広告塔、駐車設備、門、塀、煙突、庭園、緑化施設、舗装路面、外構工事等
(建物付属設備)受変電設備、自家発電設備、駐車設備、テナント内部造作等
(機械及び装置)製造設備等の機械及び装置、クレーン等建設機械、機械式駐車設備等
(工具、器具及び備品)パソコン、陳列ケース、看板、医療機器、測定工具、金型、理容及び美容機器、
衝立、ルームエアコン、応接セット、レジスター、自動販売機等
  このほか船舶、航空機、一部の車両も対象となる。
● 30万円未満の少額減価償却資産も対象
  各資産の評価額を合算した額を課税標準額(千円未満切捨て)として、これに1.4%を乗じた金額(100円未満切捨て)が税額となる。なお評価計算の結果、課税標準額が150万円(免税点)未満の場合には課税されない。
  また、租税特別措置法の規定による少額減価償却資産(取得価額30万円未満)の損金算入は国税のみ適用となり、この規定の適用を受けた資産は償却資産税の申告の対象となるためご注意いただきたい。10万円以上20万円未満の資産について3年一括償却を選択した資産については、償却資産税の申告の対象外となる。
参照 :償却資産(固定資産税)申告の手引き(東京都主税局)
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/info/201212_sinkoku.pdf
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今村 京子 (いまむら・きょうこ)
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税理士
三重県出身。金融機関・会計事務所勤務を経て現法人へ。平成15年6月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
プライベートでは、夫は税理士の今村 仁で2女の母。趣味は歌舞伎鑑賞。
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2013.01.10
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