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24年分の確定申告、e-Taxならさらに便利に
● 贈与税も電子申告が可能に
  e-Tax(イータックス)は、インターネットで国税に関する申告や納税、申請・届出などの手続きができるシステムだ。国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で作成した申告書等のデータは、e-Taxを利用し自宅や会社から税務署に送信できる。
  国税庁では、毎年そのシステムの改良等を行い利便性の向上を図っているが、平成24年分確定申告書等作成コーナーでも、さらなる利用促進に向け新機能が追加されている。
  まず、これまで申告書の作成はできてもe-Taxでの送信はできなった贈与税についても電子申告が可能となった。
  次に、医療費控除の入力において、作成コーナーの医療費控除の画面に、一定の表計算ソフトを利用して作成した医療費に関するデータを読み込む機能が追加された。同機能を利用するための表計算ソフトのフォーマット(医療費集計フォーム)は、平成24年分確定申告書等作成コーナーのトップ画面からダウンロードできる。
  これまで、所得税の確定申告書作成に当たり医療費控除の入力については、同控除の画面から支払った医療費の内容を作成コーナーの画面内で1件ずつ入力していたため手間がかかっていたが、同機能の追加によって、よりスムーズな入力が可能となった。
  そのほか、平成24年分確定申告書等作成コーナーでは、「暗証番号リマインダー機能」の追加や、e-Tax送信までの流れを事前に確認できるようになるなど機能アップされている。
  暗証番号リマインダー機能については、事前に情報を登録しておけば、利用者識別番号の暗証番号を忘れても、登録した情報とメールアドレス等で認証を行うことで、仮暗証番号を再発行する「パスワードリマインダー機能」が利用できるようになった。また、確定申告書等作成コーナーを利用してe-Taxで送信するまでの手続きの流れを事前に確認できるよう、作成コーナーに「e-Tax送信体験版」が掲載されている。
● 添付書類の提出省略など多くの特典があるe-Tax
  e-Taxの利用者は年々増加している。税務署に足を運ばなくても、インターネットを通して確定申告書等作成コーナーで作成した申告書等のデータを、e-Taxを利用して税務署に送信すれば、24時間いつでも確定申告を済ますことができるという利便性が支持を得ていると思われる。
  国税庁では、利便性や手軽さ以外にも、e-Taxを利用すると多くの特典があることをPRし、e-Taxの利用を呼びかけている。
  e-Taxを利用することによって、まず、平成24年分の申告で最高3,000円の税額控除が受けられる特典がある。24年分の所得税の確定申告を本人の電子署名及び電子証明書を付して、平成25年3月15日(金)までにe-Taxで行うと、所得税額から最高3,000円の税額控除を受けることができる。同控除の適用は、平成19年分から24年分の間でいずれか1回受けることができる。
  次に、添付書類の提出を省略できる。医療費の領収書や源泉徴収票などは、その記載内容(病院などの名称や支払金額等)を入力して送信することにより、これらの書類の提出や提示を省略することができる。ただし、法定申告期限から5年間は、税務署から書類の提出や提示を求められることがあるので、保存しておく必要はある。また、e-Taxで申告された還付申告書は、書面申告と比べて早期処理しており、還付がスピーディだ。
※  e-Taxを利用するには、電子証明書の取得や、電子証明書に適合したICカードリーダライタの用意など事前準備が必要になります。詳しくはe-Taxホームページ等で確認ください。
参照 :
「e-Tax」 http://www.e-tax.nta.go.jp/
「平成24年分 確定申告書等作成コーナー」 https://www.keisan.nta.go.jp/h24/ta_top
  
浅野 宗玄(あさの・むねはる)
株式会社タックス・コム代表取締役
税金ジャーナリスト
1948年生まれ。税務・経営関連専門誌の編集を経て、2000年に株式会社タックス・コムを設立。同社代表、ジャーナリストとしても週刊誌等に執筆。著書に「住基ネットとプライバシー問題」(中央経済社)など。
http://www.taxcom.co.jp/
○タックス・コム企画・編集の新刊書籍「生命保険法人契約を考える」
http://www.taxcom.co.jp/seimeihoujin/index.html
  
2013.01.15
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