企業経営において、売上を増やすことはもちろん大事なことだが、売上は最後まで回収できてこそ意味がある。与信管理や債権回収といった業務は、そういう意味で非常に重要であり、常に100%代金が回収できるように努力しなければならない。ただし、十分に注意していても取引先の破綻等で売上の一部が回収できなくなる場合がある。そういう時には、貸倒損失(又は貸倒引当金)を計上することになる。これらの計上には、税負担軽減効果がある分、税務調査でも重点的に調べられるため、慎重に検討した上で処理が求められる。
貸倒損失の計上要件は、大きく分けて3種類ある。
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法律上の貸倒れ(法人税基本通達9-6-1) |
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事実上の貸倒れ(同9-6-2) |
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形式上の貸倒れ(同9-6-3) |
の3つである。
法律上の貸倒れについては、会社更生法や民事再生法等により切り捨てられた金額、債権者集会等において合理的な基準によって切り捨てられた金額、債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができない場合に、その債務者に対して、書面で明らかにした債務免除額が該当する。債権放棄の内容証明を送付して、貸倒損失を計上するのは、このパターンになる。その場合は上述の通り、「債務超過の状態」が
「相当期間継続」していることが要件になる。後日の税務調査で時期尚早と判断されないよう、十分に説明資料等を準備しておく必要があるだろう。
事実上の貸倒れについては、債務者の資産状況、支払能力等からその全額が回収できないことが明らかになった場合に、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理することができる。ただし担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ損金経理はできない。このパターンで貸倒処理する場合には、債権の一部を損失処理することはできない。
形式上の貸倒れについては、一定期間取引停止後、弁済がない場合に、以下のいずれかの要件を満たしていれば、売掛債権(貸付金等を除く)の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をすることができる。
(1) |
継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため、その債務者との取引を停止した場合において、その取引停止の時と最後の弁済の時などのうち最も遅い時から1年以上経過したとき(その売掛債権について担保物のある場合を除く) |
(2) |
同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を督促しても弁済がない場合 |
これは形式的に損失計上の判断ができるため、おすすめの方法であるが、継続的に取引を行っていた場合にしか適用されない。単発取引の場合には使えないため、注意して頂きたい。