> 今週のトピックス > No.2561 |
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医療費控除を受けるための還付申告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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本人ならびに生計を一にする家族が、保険金などの補てんを除いて年間10万円以上医療費を支払った場合、確定申告をすることで一定の金額の所得控除を受けることができる。これが「医療費控除」である。この医療費控除をはじめ、納め過ぎた所得税の還付を受けるための申告を「還付申告」という。還付申告ができる期間は、その年の翌年1月1日から5年間であり、平成24年分の還付申告については既に提出が可能である。
今回は、医療費のうち入院費用、出産費用、歯の治療費の注意点についてお送りする。 ![]() ● 医療費控除の対象となる入院費用
入院費用は高額となりがちだが、病院に支払った全額が医療費控除の対象となるとは限らない。例えば、入院の対価として支払う部屋代や食事代は医療費控除の対象であるが、本人や家族の都合で個室に入院したときなどの差額ベッド料金は対象外となる。また、保健師・看護師・准看護師や療養上の世話を受けるために特に依頼した人に支払う療養上の世話の対価は医療費控除の対象となるが、これを親族などに支払った場合には対象外となる。
また、健康保険組合などから支払われる高額療養費や生命保険契約などから支払われる入院給付金などを受け取っている場合には、その金額を支払った医療費から差し引かなければいけない。 ![]() ● 医療費控除の対象となる出産費用
妊娠と診断されてからの定期検診や検査費用、通院費用は医療費控除の対象となる。なお、通院費用についてはバスや電車について領収書はないが、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額もメモしておく。出産で入院するときにタクシーを利用した場合、そのタクシー代も医療費控除の対象となる。ただし、実家で出産するための帰省交通費は対象外である。
また、健康保険組合などから出産育児一時金や家族出産一時金などが支給された場合には、その金額を支払った医療費から差し引かなければいけない。 ![]() ● 医療費控除の対象となる歯の治療費
歯の治療については、保険のきかない自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合など治療代が高額になることがある。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象にならないが、金やポーセレンは歯の治療に一般的に使用されていることから、これを使った治療費は医療費控除の対象となる。
また、発達段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う歯列矯正については医療費控除の対象となるが、成人の美容目的の場合は対象外となる。 歯の治療費を歯科ローンやクレジットにより支払う場合、歯科ローン契約が成立した年の医療費控除の対象となる。なお、金利や手数料相当分は医療費控除の対象にはならないので注意願いたい。 ![]()
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2013.01.24 |
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