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「住宅ローン控除」の第一歩は、適用要件の正確な判断から
● 適用要件のポイントは、「居住の用に供した日」
  今年も例年通り、1月1日から平成24年分所得税の還付申告が始まっている。還付申告ができるケースはいろいろなパターンが考えられるが、今回は住宅借入金等特別控除(以下、住宅ローン控除)について取り上げたい。
  住宅ローン控除とは、居住者が住宅ローン等を利用して、自宅の新築等をし、自己の居住の用に供した場合で一定の要件を満たす場合に、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除できる制度である。適用を受けるためには、以下の要件を全て満たさなければならない。
(1)  新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
(2)  この特別控除を受ける年分の合計所得金額が3,000万円以下であること。
(3)  新築又は取得をした住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。
(4)  10年以上にわたり分割して返済する方法になっている新築又は取得のための一定の借入金又は債務(住宅とともに取得するその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のための借入金等を含む)があること。
(5)  居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例などの適用を受けていないこと。
  特に、(1)の居住要件には、十分注意が必要である。また、店舗兼用住宅の場合には、(3)の床面積要件にも配慮しておく必要がある。
● 特殊なケースでも、該当すれば適用が可能
  住宅ローン控除の適用に当たっては、少し特殊なケースもある。例えば、離婚による財産分与によりその共有持分を追加取得した場合には、住宅ローン控除の適用に当たり、新たに家屋を取得したものとして、当初から保有していた共有持分と追加取得した共有持分のいずれについても、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができる。この場合には、共有持分を追加取得した際に、再度確定申告が必要となる。
  また、転勤等のやむを得ない事情により、居住の用に供することができなくなった場合等であっても、一定の要件を満たす場合には、住宅ローン控除の適用を受けることができる。この場合には、再居住した年分について確定申告が必要となる。
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村田 直(むらた・ただし)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
大阪府茨木市出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。平成22年3月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
マネーコンシェルジュ税理士法人
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2013.01.31
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