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教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
〜平成25年度税制改正大綱より〜
● 孫への教育資金は1,500万円まで非課税に
  平成25年1月24日に自民・公明党が「平成25年度税制改正大綱」を決定した。そのなかで新たに「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」が設けられた。これは、祖父母が孫に教育資金を贈与する場合、1人当たり1,500万円まで贈与税を非課税とするものである。
  受贈者(30歳未満の者に限る)の教育資金に充てるためにその直系尊属が金銭等を拠出し、信託銀行などの金融機関に信託等した場合には、信託受益権の価額または拠出された金銭等の額のうち受贈者1人につき1,500万円(学校等以外の者に支払われる金銭等については500万円を限度とする)までの金額に相当する部分の価額については、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に拠出されるものに限り、贈与税を課さないこととされる。
  ちなみに教育資金とは文部科学大臣が定める次の金銭をいう。
   学校等に支払われる入学金その他の金銭
学校等以外の者に支払われる金銭のうち一定のもの
● 適用を受けるためには
  受贈者は、この非課税措置を受けようとする旨等を記載した教育資金非課税申告書(仮称)を金融機関を経由し、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
  また、受贈者は払い出した金銭を教育資金の支払に充当したことを証する書類を金融機関に提出しなければならない。
  なお、受贈者が30歳に達した場合、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額については、受贈者が30歳に達した日に贈与があったものとして贈与税が課税される。また、受贈者が死亡した場合においては、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額について贈与税は課税されない。
  なお、現行の相続税法において「扶養義務者(配偶者、直系血族、兄弟姉妹等)から生活費または教育費の贈与で、通常必要と認められるものについては、必要な都度直接これらの用に充てるものに限り、非課税となる」としている。つまり、扶養義務者である祖父母が孫の大学の入学金などを直接大学に支払った場合などは、贈与税はもともと非課税である。また年間110万円までは贈与税が非課税となる制度もある。
  これから高校や大学などの入試シーズンとなるが、現行の枠組みのなかでも非課税で祖父母が孫の教育資金を負担することができるので覚えておいて欲しい。
※  この記事は1月24日時点の情報をもとに作成しています。
「平成25年度税制改正大綱」については、国会を通過するまでは確定事項ではありません。
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今村 京子 (いまむら・きょうこ)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
三重県出身。金融機関・会計事務所勤務を経て現法人へ。平成15年6月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
プライベートでは、夫は税理士の今村 仁で2女の母。趣味は歌舞伎鑑賞。
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2013.02.07
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