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平成27年以後の相続から相続税基礎控除引き下げへ
● 平成25年度税制改正に伴い、基礎控除引き下げへ
  「相続税基礎控除の引き下げ」がついに決まりそうである。
  「平成25年度税制改正大綱」において「相続税については、地価が大幅に下落する中においても、バブル期の地価上昇に対応した基礎控除や税率構造の水準が据え置かれてきた結果、課税割合が低下する等、富の再分配機能が低下している。こうした状況を受けて、課税ベースの拡大と税率構造の見直しを行う。」と書かれていて基本的な考え方を示している。
  基礎控除の変遷については、
  昭和50年改正「2,000万円+400万円×法定相続人数」、
  昭和63年改正「4,000万円+800万円×法定相続人数」、
  平成4年改正「4,800万円+950万円×法定相続人数」、
  そして平成6年改正から「5,000万円+1,000万円×法定相続人数」となっている。これは物価・地価状況を鑑み改正が行われてきた。
  そこで、物価・地価が現在と同等であった時期(昭和50年代半ば)に適用されてきた水準と同等となるよう、あるべき水準に見直しが行われる予定である。
  具体的には、平成27年1月1日以後に開始した相続から適用されるのだが、基礎控除が4割減り、「3,000万円+600万円×法定相続人数」となる。
  たとえば、相続人が配偶者と子2人の場合、基礎控除は
  現行の「5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円」から、
  改正後は「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」となる。
  相続税の課税価格が8,000万円とした場合、現行では基礎控除が8,000万円であるため相続税額は0円である。しかし、改正後は相続税額が約175万円(法定相続分により相続したものとして相続税額を計算)となり、今まで相続税の心配をしていなかった家庭にも影響がでる可能性がある。相続対策の見直しが必要となろう。
● 相続税におけるその他の改正
  基礎控除の引き下げとともに、最高税率を55%(現行:50%)に引き上げる等の税率構造の見直しが行われる。その際、個人の土地所有者の居住や事業の継続に配慮する観点から、小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例について、居住用宅地と事業用宅地の完全併用を可能とする等の拡充が行われる。
  最後に、「死亡保険金の非課税額の見直し」については、実施しないこととされたので、併せて覚えておいて欲しい。
※  「平成25年度税制改正大綱」については、国会を通過するまでは確定事項ではありません。
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今村 京子 (いまむら・きょうこ)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
三重県出身。金融機関・会計事務所勤務を経て現法人へ。平成15年6月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
プライベートでは、夫は税理士の今村 仁で2女の母。趣味は歌舞伎鑑賞。
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2013.02.21
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