> 今週のトピックス > No.2582 |
グループホーム火災、続く悲劇の背景 | |||||||||
● スプリンクラーがあれば被害を軽減できるが…
2月8日夜、長崎市内にある認知症高齢者グループホームで火災が発生し、入居者4名が亡くなった。長崎県では、平成18年1月にも大村市の認知症高齢者グループホームで大規模な火災があり、入居者7名が亡くなる惨事が起こっている。当時、この事件をきっかけとして消防法施行令等が改正され、消火器や自動火災報知設備などの設置義務が、すべてのグループホームにも適用された。
だが、この施行令の直後にも、平成22年3月に札幌市の認知症高齢者グループホームで火災による7名の死者が出た。今回の長崎市の火災の2日後には、新潟市の障害者グループホームでも火災があり、60代の男性入居者が亡くなっている。なぜ、「グループホーム」に、こうも火災が集中するのか。構造的な問題があるのでは、と考える方が自然だろう。 長崎市のグループホーム火災で指摘されているのが、スプリンクラーの設置がなされていなかったという点だ。スプリンクラーには、初期消火や延焼防止などの効果が期待されるが、もう一つ重要なのは、特に夜間に配置が薄くなる職員が、「入居者の避難誘導に集中できる」という利点があげられる。 認知症高齢者グループホームの人員基準では、1ユニット(定員9名)あたりの夜勤職員配置は1名となっている。仮に火災が発生した場合、その1人が冷静な判断能力を失えば、消火器による初期消火と入居者の避難誘導が中途半端になり、重大な結果を及ぼしかねない。その意味で、スプリンクラーの設置は、適切な初期行動につながるわけだ。 ● 設置のための補助があっても、零細事業者にはかなりの負担
ところが、このスプリンクラーの設置は、すべてのグループホームで義務づけられているわけではない。先の改正消防法施行令で、スプリンクラーの設置義務の範囲は広がったものの、「275u未満の施設等」については義務化が適用されない。実際、今回の長崎市のグループホームは対象外となっていた。
その背景として、認知症高齢者グループホームの設立母体には零細事業者が多く、スプリンクラーの設置費用が運営上の重荷になりやすい点があげられる。そこで、国はスプリンクラー設置に際して、1uあたり9,000円の補助金を支給している。だが、グループホームの場合、「認知症の人が落ち着いて生活できる」というコンセプトなどから既存の古い家屋を活用するケースが多い。つまり、物件によっては工事の手間がかかり、費用が思いのほか跳ね上がる例も出てくるわけだ。 だが、こうも立て続けに尊い人命が失われるとなれば、国としても手をこまねいてはいられない。国は今、精神科病棟などに長期入院していた認知症高齢者を「地域に戻す」施策を展開している。その受け皿の一つがグループホームであり、これが安全性への信頼を失うとすれば、認知症高齢者300万人時代に高齢者施策の根幹が崩れかねない事態となる。 果たして、スプリンクラー設置の全面義務化を進めるのか。他に新たな施策を打ち出すのか。スピード感ある対応が求められている。
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2013.02.28 |
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