> 今週のトピックス > No.2583 |
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事業主が負担する「児童手当拠出金」とは | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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児童手当については、平成22年から3年の間に名称が児童手当→子ども手当→児童手当と目まぐるしく変更され、それにともない要件や給付額も改定が繰り返された。また、被用者分の費用負担について、事業主が子のいない従業員の分まで児童手当拠出金を負担していることから、事業主が社労士等に照会されるケースが多数見受けられる。このようなことから、児童手当に対する関心が高まっていると推測される。この機会に児童手当の変遷と事業主の負担金について整理してみよう(文中、支給額は月額にて表示)。
![]() ● 児童手当の変遷
児童手当制度のおもな変遷は下表のとおりである。
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※所得制限は、扶養親族数により異なる。
![]() ● 福利厚生費の事業主負担
児童手当拠出金を含む事業主の負担する法定福利厚生費は、平成25年2月現在以下のようになっている(健康保険は協会けんぽの東京都の料率で、介護保険第2号被保険者に該当。雇用保険は「一般の事業」。労災保険は「その他の各種事業」とする)。
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![]() ● 児童手当の事業主負担
児童の育成にかかる費用を社会全体で負担するという考え方から、児童手当法第20条に事業主は拠出金を納付する義務を負う旨が規定されており、事業主は児童手当拠出金を負担しなければならない。子どもがいない従業員の分についても事業主は児童手当拠出金を全額負担し、被保険者負担はない。健康保険や厚生年金保険等の他の社会保険と比べると、実額は少額だが、事業主の法定福利費の総額が大きくなったことから、注目する事業主が散見される。
児童手当拠出金率は全国一律で、厚生年金保険の標準報酬月額、標準賞与額に乗じて負担金額を求める。かつての児童手当及び子ども手当のころの事業主の拠出金率は、平成18年度までは1,000分の9(0.09%)だったが、平成19年度以降は1,000分の1.3(0.13%)となっていた。これが現行の児童手当においては、1,000分の1.5(0.15%)となり、金額にすればわずかだが負担率は重くなる一方である。標準報酬月額30万円の場合で、450円の負担となる。 ![]() ● 費用負担と事業主拠出金の使途
事業主が費用負担しているのは、3歳未満の児童で受給者が厚生年金保険に加入している被用者の場合で、割合は、事業主が7/15(=21/45)、国が16/45、地方が8/45を負担している。全体の半分近くを事業主が占めているが、かつての児童手当や子ども手当と比べて事業主の負担割合は僅かだが減少している。
なお、事業主拠出金の一部は、放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ等)の財源にも使われている。 ![]()
参照 :厚生労働省ホームページ「児童手当について」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/jidouteate/index.html ![]()
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2013.03.04 |
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