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駆け込み需要の抑制なるか?住宅ローン減税は延長・拡充へ
● 住宅ローン減税を延長のうえ、さらに充実
  平成26年4月1日から消費税率が引き上げ(8%)となる予定である。そこで、住宅取得については取引価格が高額である等から、消費税率引き上げ前後における駆け込み需要及びその反動等による影響が大きいことを踏まえ、一時の税負担の増加による影響を平準化するとともに、良質な住宅ストックの形成を促し、国民の豊かな住生活を確保するという住宅政策の方向性が損なわれないようにする観点から、住宅ローン減税が4年延長・拡充される。
● 改正内容
  住宅ローン減税制度については適用期限が平成26年1月1日から平成29年12月31まで4年間延長される。また、消費税率引き上げとなる平成26年4月から平成29年末までの措置として、最大控除額が一般住宅は400万円(現行200万円)に、長期優良住宅及び低炭素住宅は500万円(現行300万円)に拡充される。
  また、住宅ローン減税制度について中低所得層への負担軽減となるよう、所得税から控除できなかった額を個人住民税から控除できることとされている。そこで、個人住民税額からの控除期間についても4年間延長され、控除上限額についても13.65万円(現行9.75万円)に拡充される。
【消費税率と住宅ローン減税制度の変遷】
長期優良住宅および低炭素住宅の場合、借入限度額は現行3,000万円→改正後5,000万円へ、
最大控除額は現行300万円→改正後500万円へ
※国土交通省の資料をもとに作成
  注意すべき点として、平成26年1月1日から3月31日までの引渡しについては、消費税率引き上げ前であり現行の住宅ローン減税制度が適用される。
  また、消費税率引き上げについては「経過措置」が設けられている。この経過措置とは、平成25年9月30日までに契約を締結したものについては、その引渡し等が平成26年4月1日以後になる場合でも、現行の消費税率5%が適用されるというものである。したがって、経過措置の適用を受ける場合には住宅ローン減税の控除額の引き上げの適用を受けることができない。
◆税率引き上げに伴う経過措置のイメージ
※  「平成25年度税制改正大綱」については、国会を通過するまでは確定事項ではありません。
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今村 京子 (いまむら・きょうこ)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
三重県出身。金融機関・会計事務所勤務を経て現法人へ。平成15年6月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
プライベートでは、夫は税理士の今村 仁で2女の母。趣味は歌舞伎鑑賞。
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2013.03.07
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