> 今週のトピックス > No.2594 |
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平成25年度、金融・証券税制はこう変わる! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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平成25年度の税制改正で注目されているのは、相続・贈与税の改正であるが、実は金融・証券税制でも大きな改正が予定されている。今回は、その中でも多くの人に影響を与えると思われる@公社債等の課税方式の変更、A株式譲渡所得等の分離課税制度の変更、B割引債の課税方式の変更、C上場株式等に係る軽減税率の廃止、D日本版ISAの開始について解説したい。
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@公社債等の課税方式の変更
公社債等にかかる利子所得及び譲渡所得の課税方式が変更される。改正前は、債券の利子は源泉分離課税、売却益は非課税、償還差益は雑所得として総合課税であったが、改正案では特定公社債等の利子、売却益、償還差益は申告分離課税となる。なお、源泉徴収された利子については申告不要制度の利用も認められる。 また、一般公社債等については、利子はこれまで通り源泉分離課税、売却益と償還差益は申告分離課税となる。
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A株式譲渡所得等の分離課税制度の変更
現行では株式の譲渡損失と債券の利子所得との損益通算はできないが、今回の改正で、「特定公社債等の利子所得及び譲渡損益と、上場株式等の譲渡損益及び配当所得との損益通算」や「譲渡損失の3年間繰越控除」が可能となった。 ![]()
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B割引債の課税方式の変更
割引債は、償還差益に対し発行時に18%源泉徴収されて課税関係が終わるしくみであったが、平成25年からは償還差益は譲渡所得として償還時に20%源泉徴収されることになった。また、ディスカウント債などの利子が著しく低い公社債の償還金も20%源泉徴収されることになった。 ![]()
C上場株式等に係る軽減税率の廃止
上場株式等の譲渡所得、配当所得に対して適用されている軽減税率(現行10%)が平成25年12月31日をもって廃止され、平成26年1月1日より本則税率(20%)が適用となる。 ![]()
D日本版ISAの開始
上場株式等の軽減税率が廃止されるのに伴い、日本版ISA(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置)が開始される。平成26年から平成35年までに金融機関に開設した非課税口座内において、新たに購入した年間100万円までの上場株式等に係る配当所得・譲渡所得等については、5年間非課税となる。 各年ごとに開設できる非課税口座は一人につき1口座に限られる。また、投資可能期間中において生じた未使用の投資枠は翌年に持ち越すことができない点には注意が必要である(年間100万円の枠を翌年には持ち越せないということ)。 日本版ISA口座を開設すれば、100万円×5年間でトータル500万円までの上場株式等の配当所得や譲渡所得が非課税となるメリットを享受できる。銘柄分散や時間分散など分散投資の基本を守りつつ、この機会に、効果の高い投資を行いたいものである。 ![]()
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2013.03.21 |
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