> 今週のトピックス > No.2597 |
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災害への備え、非常用食料品の税務上の取扱いは?
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内閣府の専門家作業部会が3月18日に、太平洋の「南海トラフ」を震源域とするマグニチュード9.1の巨大地震が起きた場合の被害額を公表した。新聞報道によると、発災後3日間で飲料水4,800万リットル(530万人分)と食料3,200万食(350万人分)が不足する見通しとなっており、やはり個人や企業単位で災害用食料品等の備えは必要かと思われる。
企業で地震などの災害時に備えて非常用食料品を備蓄する場合の税務上の取扱いについて、国税庁より公表されているのでご紹介する。 ![]() ● 非常用食料品の取扱い
会社が地震などの災害時における非常用食料品(長期備蓄用)としてフリーズドライ食品(従来のものより長期保存できるもの)を購入し備蓄した場合、長期保存のきくものであっても、購入時の損金の額に算入して差し支えないかどうか迷うところだ。
国税庁のホームページによると、税務上、非常用食料品については備蓄時に事業供用があったものとして、損金の額(消耗品費)に算入することができる、とされている。 その理由として次の事項が掲げられている。
![]() また、災害用に毛布や懐中電灯やラジオなどを備蓄する場合も、取得価額が10万円を超えなければ、備蓄した時に損金の額に算入することができる。また、青色申告書を提出する中小企業等の場合は、少額減価償却資産の特例の適用を受けることも可能だ。 ![]()
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2013.03.28 |
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