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災害への備え、非常用食料品の税務上の取扱いは?
  内閣府の専門家作業部会が3月18日に、太平洋の「南海トラフ」を震源域とするマグニチュード9.1の巨大地震が起きた場合の被害額を公表した。新聞報道によると、発災後3日間で飲料水4,800万リットル(530万人分)と食料3,200万食(350万人分)が不足する見通しとなっており、やはり個人や企業単位で災害用食料品等の備えは必要かと思われる。
  企業で地震などの災害時に備えて非常用食料品を備蓄する場合の税務上の取扱いについて、国税庁より公表されているのでご紹介する。
● 非常用食料品の取扱い
  会社が地震などの災害時における非常用食料品(長期備蓄用)としてフリーズドライ食品(従来のものより長期保存できるもの)を購入し備蓄した場合、長期保存のきくものであっても、購入時の損金の額に算入して差し支えないかどうか迷うところだ。
  国税庁のホームページによると、税務上、非常用食料品については備蓄時に事業供用があったものとして、損金の額(消耗品費)に算入することができる、とされている。
  その理由として次の事項が掲げられている。
1.  食料品は、繰り返し使用するものではなく、消耗品としての性格をもつものであること
2.  その効果が長期間に及ぶものであるとしても、食料品は減価償却資産や繰延資産に含まれないこと
3.  仮にその食品が「消耗品で貯蔵中」のものであるとしても、災害時用の非常食は備蓄することをもって事業の用に供したと認められること
4.  類似物品として、消化器の中身(粉末又は消火液)は取替え時の損金として取り扱っていること
  消耗品を購入した場合、購入時に消耗品費として処理をしていても、当期末未使用分については「貯蔵品」として資産計上するのが原則である。しかしながら、非常用食料品については災害に備えるため備蓄した時に事業供用があったものとして、その全額を損金の額に算入し、貯蔵品計上は不要となる。
  また、災害用に毛布や懐中電灯やラジオなどを備蓄する場合も、取得価額が10万円を超えなければ、備蓄した時に損金の額に算入することができる。また、青色申告書を提出する中小企業等の場合は、少額減価償却資産の特例の適用を受けることも可能だ。
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今村 京子 (いまむら・きょうこ)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
三重県出身。金融機関・会計事務所勤務を経て現法人へ。平成15年6月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
プライベートでは、夫は税理士の今村 仁で2女の母。趣味は歌舞伎鑑賞。
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2013.03.28
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