> 今週のトピックス > No.2603 |
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忘れちゃいけない「標準報酬月額の算定基礎届」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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![]() ● 標準報酬月額とは
健康保険や厚生年金保険では、被保険者が事業主から受ける報酬をいくつかの等級に区分した仮の報酬にあてはめ、これをもとに保険料を計算する。この仮の報酬を「標準報酬月額」という。
健康保険の標準報酬月額は第1等級5万8,000円〜第47等級121万円、厚生年金保険では第1等級9万8,000円〜第30等級62万円となっている。 被保険者が実際に受け取る報酬に基づいて、毎月保険料を計算するのは非常に煩雑なため、この算出方法が採用されている。標準報酬月額の基となる報酬とは給与、手当等原則として被保険者が事業主から労働の対償として受けるもの全てをさすが、年3回以下の賞与などは含まれない。一方、現物で支給される通勤定期券などは報酬に含まれる。 標準報酬月額の決定の時期と手続の主なものは以下のとおりである。 ![]()
※ 上記以外に、育児休業が終わり職場復帰した時にも行なわれることがある。
![]() ● 算定基礎届とは
報酬の実態と標準報酬月額に大きな差が出ないように、毎年7月に行われる見直しを「定時決定」という。7月1日現在の被保険者全員について、4月・5月・6月の算定基礎月に受けた報酬の平均額から、その年の9月以降の標準報酬月額を決定する。このために提出する届出書類を「被保険者報酬月額算定基礎届」(以下「算定基礎届」という)。
しかし、パートタイマーの方で、4〜6月の3ヵ月とも労働をした支払基礎日数が17日未満である場合は算定ができず、また、通常受ける報酬以外の報酬(例:昇給の差額分の支給)を受けたときは実態より不当に高額となってしまうことがある。このような場合には「保険者算定」といって、その被保険者が9月以降に受け取ると予想される報酬月額を用いる特別な算出方法で保険者等が報酬月額を決定する。 ![]() ● 被保険者の将来にも関わる重要な届出です!!
算定基礎届に基づき決定された標準報酬月額は、保険料だけでなく傷病手当金などの給付額の計算の基礎にもなる。毎月の給与や手取り額に影響するだけでなく、将来の老齢厚生年金の額にも関連する非常に大事な手続きであり、正確な届出が求められる。
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2013.04.08 |
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