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平成25年3月決算法人から適用される改正項目
● 法人税率引き下げ、定率法償却率見直し
  平成25年3月決算の申告がまもなく始まるが、この決算から、平成24年4月1日以降開始事業年度から適用される税制改正を織り込む必要がある。そこで今回は、平成25年3月決算法人から適用される主な改正項目をまとめてみたい。
  まず、法人税率の引き下げが行われる。普通法人である中小法人に対する税率は、所得800万円以下の部分に対する税率は18%から15%に、所得800万円超の部分に対する税率は30%から25.5%に引き下げられる。
  ただし、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度においては、復興特別法人税が課税されるため、それを合わせた税率はそれぞれ16.5%、28.05%となる。
  また、平成24年4月1日以後に取得する資産については、定率法償却率の見直しが行われる。いわゆる250%定率法(定額法の償却率の2.5倍)が200%定率法(定額法の償却率の2倍)に改正される。
● 繰越欠損金制度の見直し、寄附金の損金算入限度額の見直し
  繰越欠損金制度についても、改正が行われる。中小法人等以外の法人については、平成24年4月1日以後開始事業年度から、繰越欠損金の控除限度額が所得金額の80%とされる(中小法人等は現行通り)。繰越期間については7年から9年に延長される(平成20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた欠損金額について適用)。つまり、中小法人等については、繰越期間の延長のみが行われることになる。
  寄附金の損金算入限度額については、一般の寄附金の損金算入限度額が改正前の半分に縮小される一方、その縮小額が、特定公益増進法人等に対する寄附金の損金算入限度額に上乗せされている。
● 中小企業投資促進税制、消費税95%ルールの見直し
  中小企業投資促進税制については、対象設備に製品の品質管理の向上に資する試験機器等(1台30万円以上かつ複数台計120万円以上)を追加し、デジタル複合機の範囲が複数台計120万円から1台120万円以上に見直される。
  消費税については、いわゆる95%ルールの見直しが行われる。これまでは当期の課税期間における課税売上割合が95%以上の事業者は、課税仕入れ等に係る消費税額の全額を控除することができたが、平成24年4月1日以後に開始する課税期間から、当期の課税期間における課税売上割合が95%以上かつ課税売上高が5億円以下の場合にのみ全額を控除することができる。つまり、当期の課税期間における課税売上高が5億円超の場合には、個別対応方式か一括比例配分方式のいずれかにより計算しなければならない。
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村田 直(むらた・ただし)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
大阪府茨木市出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。平成22年3月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
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2013.04.11
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