> 今週のトピックス > No.2606 |
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「教育資金の一括贈与」制度を利用した信託商品が登場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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![]() ● 教育資金の贈与限定だが、1,500万円まで非課税の信託商品
3月29日、平成25年度税制改正が成立しました。その中で、一般の人たちから注目を集めそうなのが「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」。
この制度は、直系尊属が、30歳未満の子や孫に対して教育資金としてお金を拠出し、信託銀行などの金融機関に預け入れた場合に1,500万円まで非課税になるというもの。 4月に入ってから、さっそくこの制度を利用した教育資金贈与の信託商品の販売がいくつかの銀行で始まっています。4月8日現在で分かっているのは以下4行の商品です。 ![]()
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![]() ● 相続税対策としての活用も検討できる
上記以外では、孫が小さいときなどの資金の引き出しについては、窓口の場合は親などの親権者が代理で引き出すか、孫名義の口座への振込が可能になっているようです(みずほ信託銀行の場合)。
また、30歳時点で残ってしまった資金については、贈与税の課税対象ではありますが、現在の税制が将来も適用されていれば、110万円の暦年贈与が利用できます。 子どもの学校費用は幼稚園から大学卒業まで、進学コースによっては1,000万円を超えると言われますが、この制度を利用することができれば、大きな負担軽減になります。そして、贈与で浮いた子どもの教育資金を、住宅資金や老後資金に利用することもできるでしょう。 また、祖父母から見た場合には生前贈与により相続財産を減らせることはメリットです。税制改正では相続税の基礎控除の引き下げも盛り込まれており(平成27年から予定)、相続対策としても注目を集めそうです。 しかし、教育資金贈与という視点で考えた場合、暦年贈与で110万円までの非課税限度額を利用する方法もありますし、都度必要なお金を渡すのであれば、そもそも贈与にはならないという事情もあります。今後の利用状況には注目ですね。 ![]()
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2013.04.11 |
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