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大都市地域に所在する会社等は事業所税を忘れずに
● 事業所税とは?
  事業所税は、人口、企業が過度に大都市地域に集中したことによって発生した交通問題、公害問題、ごみ処理の問題などいわゆる都市問題の解決を図り、都市環境の整備、都市機能の回復に必要な財政需要をまかなうための目的税である。大都市地域に所在する事業所等に対して、その事業活動の大きさの指標となる床面積又は支払給与額を課税標準として課税される(外形標準課税)。
  事業所税が課税される大都市地域は次のとおりである。
   (1)  東京都 (特別区の存する区域)
   (2)  指定都市 (横浜市・川崎市・名古屋市・京都市・大阪市・堺市・神戸市ほか19市)
   (3)  首都圏整備法の既成市街地を有する市 (川口市・武蔵野市・三鷹市)
   (4)  近畿圏整備法の既成都市区域を有する市 (守口市・東大阪市・尼崎市・西宮市・芦屋市)
   (5)  人口30万人以上の市で政令により指定するもの
● 事業所税の概要
  事業所税の納税義務者は事業所等において事業を行う法人又は個人であり、貸ビル等については、原則、所有者ではなく入居者が事業所税の納税義務者となるので注意していただきたい。
  事業所税には資産割と従業者割があり、それぞれについて市内のすべての事業所等を合算して課税される。
   (1)  資産割
  課税標準の算定期間(法人の場合は事業年度、個人の場合は暦年)の末日現在の事業所床面積が課税標準となる。資産割の税率は、事業所床面積1uにつき年600円である。しかし、免税点が設けられており、市内の各事業所等の事業所床面積の合計床面積(非課税規定の適用に係る事業所面積を除く)が1,000u以下の場合は免税点以下となり課税されない。ちなみに非課税規定の対象となるものは限定列挙されており、主に福利厚生施設、路外駐車場、消防用設備等・特殊消防用設備等・防災設備等が挙げられる。
   (2)  従業者割
  課税標準の算定期間中に支払われた従業者給与総額が課税標準となる。従業者とは一般従業者のほか、役員(使用人兼務役員を含む)及び日々雇用等の臨時従業者などが含まれる。ただし、役員以外の障害者及び年齢65歳以上の者は除かれる。
  従業者割の税率は従業者給与総額の0.25%である。しかし、市内の各事業所等の従業者の合計数(役員を除く障害者及び年齢65歳以上の者並びに非課税規定の適用がある施設に勤務する者は除くが、課税と非課税の両方に勤務する者は含む)が100人以下の場合には、免税点以下となり課税されない。
  なお、免税点以下となる場合でも、市内の事業所床面積の合計が800uを超える場合もしくは従業者数の合計が80人を超える場合、又は前事業年度もしくは前年に税額があった場合には、申告書の提出が必要となるのでご注意いただきたい。
  事業所税の申告納付期限については、法人は事業年度終了の日から2か月以内(つまり、3月末決算の法人は5月31日まで)、個人は翌年3月15日までである。
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今村 京子 (いまむら・きょうこ)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
三重県出身。金融機関・会計事務所勤務を経て現法人へ。平成15年6月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
プライベートでは、夫は税理士の今村 仁で2女の母。趣味は歌舞伎鑑賞。
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2013.04.18
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