> 今週のトピックス > No.2612 |
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雇用支援の助成金、シングルファーザーに対象拡大 | ||||||||||||
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![]() ● 父子家庭の父も子育てと就活の両立に苦労している
今年3月1日より、「特定就職困難者雇用開発助成金」(以下、雇用開発助成金)の対象者が拡大されました。
雇用開発助成金は、高年齢者(60歳以上〜65歳未満)、障害者、母子家庭の母(シングルマザー)など就職が特に困難だと考えられる人を、ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して助成金が支給される制度で、これまではひとり親家庭の場合、母子家庭の母だけが対象でした。 しかし、平成24年9月7日に「母子家庭の母及び父子家庭の父の就業の支援に関する特別措置法」(以下、就業支援特措法)が成立、25年3月1日の施行にともない、一定の所得に満たない父子家庭の父(シングルファーザー)も助成金の対象となりました。 就業支援特措法は、子育てをしながら働かなければならないひとり親の就職を支援するための法律で、ひとり親を雇用する事業主は要件を満たせば、前述の雇用開発助成金、または「試行(トライアル)雇用奨励金」や「均衡待遇・正社員化推進奨励金の加算」といった助成金制度を活用できます。ひとり親家庭の支援といえば従来は母子家庭という認識が一般に定着していましたが、男女平等の観点や、昨今の厳しい経済情勢で就職活動が一層厳しくなっており、女性だけでなく男性でも子育てと就業との両立が困難であることが認められ、就業支援特措法ではシングルファーザーの就職も支援しています。 ちなみに、母子世帯は全国に約75万6,000世帯ありますが、父子世帯も約8万9,000世帯(厚生労働省「平成23年度母子家庭等対策の実施状況」より)あります。ひとり親世帯の親の就業状況を見ると、母子世帯の母の就業率は80.6%で、正規の職員・従業員に就いているのはそのうちの39.4%にすぎません。一方、父子世帯の父でも就業率は91.3%、正規雇用はそのうちの67.2%にとどまります(厚労省「平成23年度全国母子世帯等調査結果報告」より)。 ![]() ● 中小企業にお知らせしたい助成金
雇用開発助成金の対象拡大で父子家庭の父を雇用した際も助成金が支給されることになりましたが、母子家庭の母よりも要件が厳しいので注意が必要です。前述した要件「一定の所得に満たない父子家庭の父」とは、児童扶養手当を受給している父子家庭の父のこと。児童扶養手当は、児童扶養手当法に基づき、ひとり親家庭の生活の安定と自立を支援するために支給される手当で、児童手当ではありませんので誤解のないようにして下さい。また、雇い入れた労働者は雇用保険の一般被保険者でなければなりません。
要件を満たすシングルファーザーをハローワーク等の紹介により雇用した場合、雇用開発助成金として事業主に賃金の一部が助成されます。 短時間労働者以外(1週間の所定労働時間が30時間以上)の場合、中小企業は90万円、大企業は50万円が支給されます。一方、短時間労働者(1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満)の場合は、中小企業は60万円、大企業は30万円が支給されます。 上記の金額は対象者1人当たりのもので、助成対象期間は1年間となっています。申請は半年ごとで、その都度上記の金額の半分が支給されますが、実際に会社の口座に入金されるのは申請後2〜3ヶ月後が目安となります。 雇用開発助成金は広く中小企業経営者にお知らせしたい情報です。イメージしてみてください。シングルファーザーやシングルマザー、あるいは60歳以上の高年齢者などで要件を満たす人を1日5時間、1週間4日勤務するパート・アルバイト(期限の定めなしにて雇用)を新規に雇用したら、中小企業の場合は1年間で60万円の助成金が受給できます。活用できる業種は風俗関係以外原則どの業種でも可能ですので、幅広い事業主が受給できます。また企業規模も、個人事業主や従業員数名の小さな店から大企業まで幅広く利用できる助成金です。 ![]()
参照 :
愛知労働局「父子家庭の父を雇い入れた事業主に助成金を支給します!」リーフレット http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0080/8633/201322295128.pdf ![]()
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2013.04.22 |
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