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日本版ISA(少額投資非課税制度)が動き出す!
● ISA口座の開設予約、始まる
  現在、実施されている証券優遇税制は、平成25年12月31日で終了となる。平成26年1月1日からは、上場株式等の譲渡、配当ともに源泉徴収税率が現状の10%(所得税7%、住民税3%)から20%(所得税15%、住民税5%)に上がることになる(復興特別所得税を含めると、10.147%から20.315%)。
  それに伴い、いわゆる日本版ISA(少額投資非課税制度)が平成26年1月1日からスタートする。少額投資非課税口座の開設手続は平成25年10月1日から始まる予定だが、非課税口座は1人1口座とされていることもあり、既に証券会社等が顧客囲い込みのため、口座開設の予約を受け付けている。
  日本版ISAとは、少額投資非課税口座で上場株式や株式投資信託等を購入すると、本来20%課税される配当金や売買益等が非課税となる制度であり、概要は以下の通りである。
1.  非課税対象
非課税口座内の少額上場株式等の配当、譲渡益
2.  非課税投資額
毎年、@新規投資額及びA継続適用する上場株式等の時価の合計額で100万円を上限
(未使用枠は翌年以降繰越不可)
3.  非課税投資総額
最大500万円(100万円×5年間)
4.  口座開設期間
平成26年1月1日から平成35年12月31日までの10年間
5.  保有期間
最長5年間、途中売却は自由(ただし、売却部分の枠は再利用不可)
● 日本版ISAのメリット、デメリット
  この制度のメリットは、何といっても、非課税投資総額500万円に対する配当、譲渡益について、税金がかからないということである。投資額に対しての非課税枠であるため、非課税となる配当や譲渡益の金額には上限はない。また、非課税期間は5年間で終了するが、例えば6年目に引き続き非課税口座の非課税枠100万円を利用し、そのまま保有し続けることも可能となっている。この仕組みを使えば、非課税期間を最長10年にすることもできる。
  ただし、少額投資非課税口座では、売買損失が発生してもその損失はなかったものとみなされるため、特定口座や一般口座で保有する他の上場株式の配当金や売買益等との損益通算はできず、損失を繰越控除することもできない。また、既存の特定口座や一般口座に預けている上場株式等を少額投資非課税口座に移すことは認められないため、注意して頂きたい。
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村田 直(むらた・ただし)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
大阪府茨木市出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。平成22年3月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
マネーコンシェルジュ税理士法人
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2013.04.25
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