>  今週のトピックス >  No.2617
日本政策金融公庫の新しい資金繰り支援策
● 中小企業経営力強化資金〜認定支援機関の支援がポイント
  平成24年度補正予算が2月に成立したことを受け、中小企業・小規模事業者向けの新たな資金繰り支援策が既に動き出している。今回は、その中から日本政策金融公庫が新設した融資制度を2つご紹介する。
  1つは、「中小企業経営力強化資金」である。創業又は経営多角化、事業転換等による新たな事業活動への挑戦を行う中小企業・小規模事業者であって、認定支援機関の経営支援を受ける事業者を対象に、政策公庫が低利融資を行う。
  認定支援機関とは、中小企業経営力強化支援法に基づき認定された、認定経営革新等支援機関のことである。この融資を受ける中小企業・小規模事業者は、事業計画や経営改善計画を策定し、実行責務を負い、期中の進捗報告を行う一方、認定支援機関は、事業計画や経営改善計画の策定支援のみならず、期中における継続的な経営支援を実施し、両者が一体となって“経営力を強化”していくことが必要となる。
  国民生活事業では7,200万円(運転資金4,800万円)、中小企業事業では7億2,000万円(運転資金2億5,000万円)の貸付限度額となっており、貸付利率は、基準利率から0.4%引き下げられる。貸付期間は設備資金が15年以内、長期運転資金が7年以内となっている。なお、国民生活事業の場合、貸付金額のうち1,500万円までは、無担保・無保証人であっても、上乗せ金利なしで貸付が受けられる。
● 挑戦支援資本強化特例制度〜資本性劣後ローン
  もう1つは、「挑戦支援資本強化特例制度」である。これは、いわゆる“資本性劣後ローン”で、新事業展開・事業再生に取り組む中小企業、小規模事業者を対象に、日本政策金融公庫が資本性を有する長期資金(一括返済型)を供給する制度である。
  この制度による債務については、金融検査上、債務ではなく自己資本とみなすことができるため、中小企業にとっては格付が悪化しないなどのメリットがある。また、期限前弁済は原則として認められず、一括返済となっている点に特徴がある。
  貸付限度額は国民生活事業で2,000万円、中小企業事業で3億円とされており、貸付期間は、国民生活事業で7〜10年以内(再生計画が10年超の場合は7〜15年以内)、中小企業事業では7・10・15年となっている。貸付金利は業績に応じた金利が適用され、貸付後1年ごとに、直近決算により判断される。なお、担保、保証人は不要となっている。
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村田 直(むらた・ただし)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
大阪府茨木市出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。平成22年3月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
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2013.05.09
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