> 今週のトピックス > No.2621 |
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中小法人の交際費課税の特例、年800万円以下へ
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![]() ● 中小法人の交際費課税の特例
法人が支出する交際費は、販売促進等事業のために支出し、その使途が明らかである限り、企業会計上その全額が費用となるべきものである。
しかし、法人の支出する交際費は毎年巨額にのぼっており、その冗費性が社会的に問題となっていた。そこで、法人が支出した交際費等について、これを損金として認めないことによりその支出を抑制して冗費の節約を図るという政策上の目的から、「交際費の損金不算入制度」を規定している。つまり、交際費は全額損金不算入というのが現在の税務上の原則である。 ただし、中小法人については一定額の損金算入が認められている。平成25年3月31日までに事業年度が開始した場合、資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上の法人の100%子会社等を除く)に係る交際費課税については、年600万円(事業年度が1年未満の場合は月数按分)の定額控除額が設けられている。支出した交際費のうち、年600万円以下の金額の10%相当額と年600万円を超える部分の金額との合計額は、損金不算入となる。 また、次の3つの要件を満たす飲食費についても、損金不算入となる交際費等の範囲から除外される。こちらは全ての法人が対象で金額の上限もない。 ![]()
![]() ● 中小法人の年800万円以下の交際費が全額損金算入
平成25年税制改正により、4月1日から「中小法人の交際費課税の特例が拡充」され、定額控除額が800万円に引き上げられ、定額控除額までの10%損金不算入措置が廃止された。
具体的には、資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上の法人の100%子会社等を除く)が支出する800万円以下(事業年度が1年未満の場合は月数按分)の交際費については、その全額が損金算入となる。ただし、上記1〜3に該当する飲食費についての取扱いには変更はない。 この改正は平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度に適用される。今のところ1年間のみの適用となっているが、今後の税制改正動向に留意が必要だ。 ![]()
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2013.05.16 |
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