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国民年金基金、60歳以上に加入年齢拡大
● 国民年金基金の加入年齢が拡大
  現在の公的年金制度は、国民年金だけ加入している第1号被保険者(自営業者および配偶者など)と、国民年金に上乗せして厚生年金にも加入している第2号被保険者(サラリーマンなど)とでは、将来受け取る年金額に大きな差が生じる。
  例えば自営業の人の場合、老後に受け取れる老齢基礎年金は夫婦で月額約13万円(満額)であり、年金だけでは月に30万円近く必要と言われる老後生活費には不足することが明らかだ。この年金格差を解消するために、自営業の人が自ら上乗せ分を用意できる制度として平成3年に設立されたのが「国民年金基金」である。
  国民年金基金に加入できる年齢はこれまで20歳以上60歳未満であったが、平成25年4月1日から、国民年金に任意加入している60歳以上65歳未満の人も加入できるようになった。
  国民年金の任意加入とは、老齢基礎年金の受給資格期間25年に満たない場合や、40年の納付済み期間に満たないため老齢基礎年金を満額受給できない場合に、60歳以降も国民年金に加入できる制度である。
● 税制面でも優遇される“公的な個人年金”
  国民年金基金は、国民年金保険料を納めている国民年金の第1号被保険者が加入できる制度で、加入者数は平成23年度末で約52万人である。
  47の地域型国民年金基金と25の職能型国民年金基金があり、その全ての基金が同一掛金・同一給付となっている。予算やライフプランに応じ、自分で終身年金や確定年金を組み合わせることができ、年金額が掛金の支払いにより確定する年金である。
  税制面では、掛金全額(原則として年間最高 81万6,000円)が所得控除の対象となり、所得税・住民税が軽減される。また、掛金の運用益は非課税となり全額が年金原資となる。さらに、受給した老齢年金には公的年金等控除が適用されるといった有利な点があるが、基金を脱退できるのは厚生年金に加入したときや廃業したときなどに限られ、自己都合による脱退や解約はできない。また、脱退した場合も解約返戻金はない。掛金の納付が困難になったときには、減口して掛金額を減額するか、掛金の納付を一時停止することになる。
<加入タイプ別年齢による加入の可否>
タイプ 支給開始 支給期間 保証期間 50歳0月
以下加入
50歳1月
以上加入
60歳0月
以上加入
A型 65歳 終身 80歳
B型 65歳 終身 なし
T型 65歳 15年確定 80歳
U型 65歳 10年確定 75歳 ×
V型 60歳 15年確定 75歳 ×
W型 60歳 10年確定 70歳 × ×
X型 60歳 5年確定 65歳 × ×
  制度の仕組みは、加入年齢と加入タイプにより、1口あたりの掛金と年金給付月額が決まる口数制である。1口目は終身年金A型かB型のいずれか一つで、2口目以降は上記7タイプの中から選択できるが、年齢により加入できないタイプがある。終身年金の受取年金額の合計が、確定年金の受取年金額以上でなければならない。
● 付加年金との併用は認められない
  上乗せ年金対策としては付加年金もあるが、国民年金基金との重複加入はできない。国民年金の第1号被保険者及び任意加入被保険者が、国民年金の保険料に付加保険料400円/月をプラスして納付すると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せ支給される。給付額は200円×保険料納付月となる。付加年金の最高給付額は、40年間加入した場合で、200円×480月=96,000円である。より多くの上乗せ年金を確保したい場合は、国民年金基金を選択するケースが多いと思われる。
参照 :国民年金基金連合会  http://www.npfa.or.jp/
  
古賀輝行(こが・てるゆき)
古賀社労士・FPオフィス 代表
〒169-0073
東京都新宿区百人町1-4-15 竹見ビル304号 新宿オフィス・サポート内
E-mail:kogasrfp26-22@ae.auone-net.jp
1951年2月22日生まれ(61歳)。損害保険会社に26年間、生命保険会社に12年間勤務後、2011年退職を機に個人事務所「古賀社労士・FPオフィス」を立ち上げる。
客先企業の顧問社会保険労務士としての業務のほかに、ファイナンシャル・プランナー(FP)として、ライフプラン、生命保険、社会保険の相談業務やセミナー講師を行っている。
  
  
2013.05.20
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