>  今週のトピックス >  No.2629
相続開始前3年以内の贈与は相続税の対象に
● 相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた場合
  相続対策として、祖父母が子供や孫などに暦年贈与として非課税限度額である110万円を目安に贈与することがある。この方法を活用すること自体は相続対策に有効であるが、相続開始前3年以内の贈与については注意が必要となる。
  相続又は遺贈により財産を取得した人が、その相続開始前3年以内に暦年贈与により被相続人から贈与を受けていた場合、贈与時の価額でその贈与財産を相続税の課税価格に加算する必要がある。ちなみに相続開始前3年以内とは、その相続開始の日から遡って3年目の応答日からその相続開始の日までの間をいう。例えば、平成24年9月10日に死亡した場合は、平成21年9月10日から平成24年9月10日までとなる。
  また、加算する贈与財産の範囲は、被相続人から生前に贈与された財産のうち相続開始前3年以内に贈与されたもので、3年以内であれば贈与税がかかっていたかどうかに関係なく加算する。したがって、基礎控除110万円以下の贈与財産や死亡した年に贈与した財産の価額も加算することに注意していただきたい。
  一方、被相続人から生前に贈与された財産であっても、住宅取得等資金の贈与税の非課税制度の適用を受けたもの、及び贈与税の配偶者控除制度の適用を受けたものは加算する必要がない。
  なお、加算する贈与財産に課税されていた贈与税は、算出した相続税額から控除(贈与税額控除)して二重課税を排除している。
● 「教育資金の一括贈与非課税制度」は相続開始前3年以内も非課税
  被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した人に限って贈与財産を加算する必要がある。したがって、相続又は遺贈により財産を取得しなかった人(みなし相続財産を取得した人を除く)が、贈与により取得した財産は加算しなくてよいので、覚えておいて欲しい。
  また、今年新設された「教育資金の一括贈与非課税制度」を活用した贈与についても、たとえ相続開始前3年以内の贈与であっても、相続税の加算の対象とならない。
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今村 京子 (いまむら・きょうこ)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
三重県出身。金融機関・会計事務所勤務を経て現法人へ。平成15年6月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
プライベートでは、夫は税理士の今村 仁で2女の母。趣味は歌舞伎鑑賞。
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2013.05.30
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