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「若者チャレンジ奨励金」の創設で非正規雇用の若者を支援 | ||||||||||||||||||||||||||
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![]() ● 若者の人材育成に取り組む事業主に朗報
厚生労働省では、今年3月18日に「若者チャレンジ奨励金」を創設しました。
同奨励金は、35歳未満の非正規雇用の若者を自社の正社員として雇用することを前提に自社内で実習(OJT)と座学(OFF−JT)を組み合わせた訓練を実施する事業主、さらにはその訓練受講者を正規雇用した事業主に対して助成金を支給する制度です。前者は「訓練奨励金」、後者は「正社員雇用奨励金」となっています。 非正規労働者については、正社員と比較して解雇や期間満了による雇止めなどにより雇用調整の対象とされやすく賃金も低くなっています。また、企業の中で職業訓練などを受けて職業能力を高める機会に乏しい等の問題もあります。そこで同省では、非正規雇用者を期間限定で雇用して訓練を実施し、訓練終了後に正社員として雇用する事業主を支援するために上記奨励金を創設しました。 ちなみに、非正規雇用者は全国に1,870万人と非常に高い水準になっています(総務省「労働力調査(詳細集計)平成25年1〜3月期平均(速報)」より)。 ![]() ● 1年度の訓練の上限は60人月
訓練奨励金の概要は以下の通りです。
対象者の要件は、以下のいずれにも該当する者です。
![]() ● 訓練終了後に正社員に採用するとさらに奨励金が
正社員雇用奨励金は、訓練終了日の翌日から1ヶ月以内に訓練修了者を正社員として雇用し、その日から起算して1年または2年の間引き続き正社員として雇用した場合、事業主に対して支給される制度です。支給額は、正社員雇用から1年経過時に50万円、さらに2年経過時に50万円が支給されます。
訓練奨励金は訓練実施計画を適正に作成し、その後計画に基づき訓練を実施します。その記録として訓練実施期間中に毎日、その日に受講した訓練内容を報告する日誌(訓練日誌)を作成する必要もあります。 なお、当該奨励金は「予算がなくなり次第終了」と言われています。よって早期に訓練実施計画を作成し、都道府県労働局(またはハローワーク)へ提出して確認を受け、訓練受講者を選考、速やかに訓練を開始することが肝心といえます。 受給できる金額は訓練を実施する期間、人数等により各事業所で異なりますが、仮に1事業所で1年間に訓練できる受講者数で最大の支給を受けた場合を試算してみると、2,900万円にもなります。その内訳は、訓練奨励金:(20人×3ヶ月×15万円)+正社員雇用奨励金(1年経過時):(50万円×20人)+同(2年経過時):(50万円×20人)となります。もちろんこの試算は、人数を最大にするため訓練期間を最短の3ヶ月とし、訓練受講者全員を正規雇用し、雇用後2年間誰1人退職者がいなかったと想定した場合の金額です。 さらに注目すべき点は、非正規雇用者の要件を満たしていれば、新規雇用、既存労働者のどちらにでも同制度を活用できることです。要件や手続きが一見複雑に見えますが、手順通りに手続き及び訓練を実施していけば受給できます。現代社会の問題点の一つである非正規雇用者の雇用環境改善に貢献できる助成金制度ですので、読者のお客さまの中で若者の雇用を前向きに検討されている中小企業があったら、ぜひともお知らせしてほしいものです。 ![]()
参照 :
厚生労働省:若者チャレンジ奨励金(若年者人材育成・定着支援奨励金)
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/shokugyounouryoku/career_formation/challenge/ ![]()
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2013.06.03 |
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