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贈与税の配偶者控除、適用のポイントと注意点
● 2,110万円までは贈与税0円に
  原則、金銭や物品の贈与をした場合には、贈与税の課税対象となるが、一定の要件を満たす夫婦間での特定の贈与については、政策上、基礎控除110万円とは別に、最高2,000万円まで控除できる制度が設けられている。それが、「贈与税の配偶者控除」である。
  具体的には、以下の要件を満たしている贈与について適用される。
(1)  夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われていること
(2)  配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること
(3)  贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
  この場合の居住用不動産は、贈与を受けた配偶者が居住するための国内の家屋又はその家屋の敷地で、居住用家屋の敷地には借地権も含まれる。
  また、居住用家屋の敷地のみの贈与について配偶者控除を適用する場合には、次のいずれかに当てはまることが必要となる。
(1)  夫又は妻が居住用家屋を所有していること
(2)  贈与を受けた配偶者と同居する親族が居住用家屋を所有していること
  なお、配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については、一生に一度しか適用を受けることができない。
● 書類添付の上、贈与税申告が必須
  この特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、次の書類を添付して贈与税の申告をすることが必要となる。
(1)  財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本
(2)  財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
(3)  居住用不動産の登記事項証明書
(4)  その居住用不動産に住んだ日以後に作成された住民票の写し
● 不動産取得税に注意
  ただし、この特例には注意点がある。あくまで優遇されるのは贈与税だけであり、その他の移転コストは通常の贈与と同様に課税されるということである。登録免許税や印紙税などの登記費用はもちろん、不動産取得税も課税されるため、注意して頂きたい。
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村田 直(むらた・ただし)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
大阪府茨木市出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。平成22年3月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
マネーコンシェルジュ税理士法人
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2013.06.06
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