原則、金銭や物品の贈与をした場合には、贈与税の課税対象となるが、一定の要件を満たす夫婦間での特定の贈与については、政策上、基礎控除110万円とは別に、最高2,000万円まで控除できる制度が設けられている。それが、「贈与税の配偶者控除」である。
具体的には、以下の要件を満たしている贈与について適用される。
(1) |
夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われていること |
(2) |
配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること |
(3) |
贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること |
この場合の居住用不動産は、贈与を受けた配偶者が居住するための国内の家屋又はその家屋の敷地で、居住用家屋の敷地には借地権も含まれる。
また、居住用家屋の敷地のみの贈与について配偶者控除を適用する場合には、次のいずれかに当てはまることが必要となる。
(1) |
夫又は妻が居住用家屋を所有していること |
(2) |
贈与を受けた配偶者と同居する親族が居住用家屋を所有していること |
なお、配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については、一生に一度しか適用を受けることができない。
ただし、この特例には注意点がある。あくまで優遇されるのは贈与税だけであり、その他の移転コストは通常の贈与と同様に課税されるということである。登録免許税や印紙税などの登記費用はもちろん、不動産取得税も課税されるため、注意して頂きたい。