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源泉所得税の納期特例において復興特別所得税も納付
● 納期特例において復興特別所得税も納付
  7月10日は、「労働保険の年度更新」「社会保険の算定基礎届」「源泉所得税の納期特例」の3つの提出期限が重なっている。そのうち、労働保険と源泉所得税については納期限も同日であるため、資金繰りにも注意が必要である(労働保険については口座振替をしていない場合)。
  さて、ご承知の通り、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、併せて復興特別所得税を徴収し、源泉所得税の法定納期限までに、その復興特別所得税を源泉所得税と併せて国に納付しなければならない。源泉徴収すべき復興特別所得税は、所得税の2.1%相当額とされており、給与計算においては「平成25年分源泉徴収税額表」を参照しながら行うといいだろう。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/01.htm
  なお、納期特例の適用となるのは給与等だけでなく、税理士、弁護士、司法書士等の一定の報酬についても適用となる。これら一定の報酬についても、復興特別所得税が源泉徴収されている。例えば、税理士報酬105,000円(税込)の場合、
  105,000円×100/105×10.21%=10,210円
が、納付すべき所得税及び復興特別所得税となるので、請求書等を参考に納付もれのないようにして頂きたい。
  また、7月10日の納期特例においてミスが多いのが、年末調整の繰越還付金を控除し忘れて納付してしまうケースである(1月10日納付で調整済みの場合を除く)。必ず、年末調整の際に記載した納付書を確認して頂きたい。
  なお、納付税額が0円となる、いわゆる「ゼロ納付」の場合、金融機関に持っていくのではなく、7月10日までに税務署に提出することとなる。
● 賞与の源泉所得税の計算方法
  賞与に係る源泉所得税及び復興特別所得税の計算は、給与とは異なる。賞与については、前月の給与から社会保険料等を差し引いた金額と扶養控除等の数を「賞与に対する源泉所得税の算出率の表」に当てはめて税率を求める。この税率に復興特別所得税が加味されている。
  賞与を6月中に支払った場合には、賞与に係る所得税及び復興特別所得税も7月10日までに納付しなければいけないので、忘れないようにして頂きたい。
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今村 京子 (いまむら・きょうこ)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
三重県出身。金融機関・会計事務所勤務を経て現法人へ。平成15年6月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
プライベートでは、夫は税理士の今村 仁で2女の母。趣味は歌舞伎鑑賞。
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2013.06.13
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