>  今週のトピックス >  No.2649
所得拡大促進税制は、事前のシミュレーションが重要
● 適用初年度のみ、基準事業年度=前事業年度
  平成25年度税制改正において、「所得拡大促進税制」が新設され、平成25年4月1日以降開始事業年度から3年間(平成27年度末まで)適用となる。おおまかには、給与等支給額を増加させた場合、当該支給増加額について10%の税額控除を認める制度で、次の3つの要件を満たすことが必要となる。
  以下の@、AおよびBの要件を満たした場合、国内雇用者に対する給与等支給増加額について、10%の税額控除(法人税額10%(中小企業等は20%を限度))が認められる。
  @  給与等支給額が基準事業年度の給与等支給額と比較して5%以上増加
  A  給与等支給額が前事業年度の給与等支給額を下回らないこと
  B  平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないこと
(注1)  国内雇用者とは、法人の使用人(法人の役員及びその役員の特殊関係者を除く。)のうち国内事業所に勤務する雇用者をいう。
(注2)  給与等支給額とは、各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいう。
(注3)  基準事業年度とは、平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度の直前の事業年度をいう。
(注4)  雇用促進税制、復興特区等に係る雇用促進税制と選択適用。
  所得拡大促進税制を適用しようとする場合には、事前に上記要件のシミュレーションが重要となる。適用初年度においては、「基準事業年度=前事業年度」となるため、初回の適用に限り、実質的な要件は@、Bの2つとなる。(@を満たせばAを満たすことになるため)
● 具体的なシミュレーションの例
  例えば、平成25年3月期において、給与等支給額は4,000万円、国内雇用者は10人で、期中の異動はなかったとする。この場合、平成26年3月期において所得拡大促進税制を受けるためには、まず、4,000万円+4,000万円×5%=4,200万円以上の給与等支給額が必要となる。この増加を賃上げで達成するのか、新規雇用で達成するのかで、この先のシミュレーションは変わってくる。
  賃上げのみで達成する場合には、全従業員で平均5%以上の賃上げ、又は賞与アップ等が必要となる。では、新規雇用のみで達成する場合には、何人の雇用が必要だろうか。
  平成25年3月期における平均給与等支給額は、4,000万円÷(10人×12月)=333,333円となり、これを年収に換算すると、400万円となる。つまり、新規雇用のみでBの要件を満たすためには、平均年収400万円以上になるような従業員を雇用しなければならない。
  仮に、年収400万円の従業員を期首に1人雇用したとすると、当事業年度の給与等支給額は4,000万円+400万円=4,400万円となり、@の要件も満たす。現実には、雇用時期や賃上げと新規雇用のミックスなどの要素も考えなければならないので、これほど単純には計算できないが、シミュレーションの重要性はご理解頂けたと思う。
  さらに、新規雇用をする場合には、雇用促進税制を念頭においているケースが多いと思われる。ただ、その場合でも所得拡大促進税制を選択できる余地はあるので、そういった場合には、雇用促進税制との比較もシミュレーションに加える必要があるだろう。
会社を守りぬく
ガマン経営22の心得
体裁:A5判サイズ、48ページ
価格:315円(税込)
発行:清文社
注目!
マネーコンシェルジュ税理士法人のホームページ(HP)から直接注文した場合、定価315円のところを2割引の252円で購入できます(送料無料、振込手数料はお客様負担)。
詳しくは、マネーコンシェルジュ税理士法人のHPをご覧ください。
http://www.money-c.com/masukomi/gaman/gaman.htm
  「会社を潰す可能性を、潰す」というテーマで、税理士の視点からまとめた経営指南書。厳しい経営環境の中、会社を潰さないために経営者がなすべきこと(取引先の多様化、大得意先の与信管理、経営者の過大及び過少な遊興の抑制、経営者の異常な傲慢さへの気づき、経営者のモチベーション維持 他全22項目)を取り上げ、図を用いてわかりやすく解説しています。法人マーケットでの営業ツールに最適な1冊。
  
村田 直(むらた・ただし)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
大阪府茨木市出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。平成22年3月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
マネーコンシェルジュ税理士法人
◎私たちは「経営者へのお役立ち度★世界一」の税理士事務所を目指します!
http://www.money-c.com/
http://sogyo5.money-c.com/
  
  
2013.07.04
前のページにもどる
ページトップへ