> 今週のトピックス > No.2649 |
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所得拡大促進税制は、事前のシミュレーションが重要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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![]() ● 適用初年度のみ、基準事業年度=前事業年度
平成25年度税制改正において、「所得拡大促進税制」が新設され、平成25年4月1日以降開始事業年度から3年間(平成27年度末まで)適用となる。おおまかには、給与等支給額を増加させた場合、当該支給増加額について10%の税額控除を認める制度で、次の3つの要件を満たすことが必要となる。
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以下の@、AおよびBの要件を満たした場合、国内雇用者に対する給与等支給増加額について、10%の税額控除(法人税額10%(中小企業等は20%を限度))が認められる。
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![]() ![]() ● 具体的なシミュレーションの例
例えば、平成25年3月期において、給与等支給額は4,000万円、国内雇用者は10人で、期中の異動はなかったとする。この場合、平成26年3月期において所得拡大促進税制を受けるためには、まず、4,000万円+4,000万円×5%=4,200万円以上の給与等支給額が必要となる。この増加を賃上げで達成するのか、新規雇用で達成するのかで、この先のシミュレーションは変わってくる。
賃上げのみで達成する場合には、全従業員で平均5%以上の賃上げ、又は賞与アップ等が必要となる。では、新規雇用のみで達成する場合には、何人の雇用が必要だろうか。 平成25年3月期における平均給与等支給額は、4,000万円÷(10人×12月)=333,333円となり、これを年収に換算すると、400万円となる。つまり、新規雇用のみでBの要件を満たすためには、平均年収400万円以上になるような従業員を雇用しなければならない。 仮に、年収400万円の従業員を期首に1人雇用したとすると、当事業年度の給与等支給額は4,000万円+400万円=4,400万円となり、@の要件も満たす。現実には、雇用時期や賃上げと新規雇用のミックスなどの要素も考えなければならないので、これほど単純には計算できないが、シミュレーションの重要性はご理解頂けたと思う。 さらに、新規雇用をする場合には、雇用促進税制を念頭においているケースが多いと思われる。ただ、その場合でも所得拡大促進税制を選択できる余地はあるので、そういった場合には、雇用促進税制との比較もシミュレーションに加える必要があるだろう。 ![]()
参照
経済産業省:所得拡大促進税制
http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/syotokukakudai.htm ![]()
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2013.07.04 |
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