平成24年度税制改正において、適正な課税・徴収の確保を図る観点から、国外財産を保有する人からその保有する国外財産について申告する仕組みとして、「国外財産調書制度」が創設された。今回(2653)はその概要について、また、7月25日更新の「今週のトピックス」の記事では、記載事項や未提出の場合のペナルティなどについてお送りする。
「国外財産調書制度」では、居住者(非永住者を除く)で、その年の12月31日において、その価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する人は、その財産の種類、数量、及び価額その他必要な事項を記載した国外財産調書を、その年の翌年3月15日までに提出しなければならないこととされた。法施行後の最初の国外財産調書は、平成25年12月31日における国外財産の保有状況を記載して、平成26年3月17日(本来は3月15日であるが、平成26年は休日の関係で3月17日となる)までに提出しなければならない。
ここで、「非永住者」とは、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間が5年以下である人のことで、その年の12月31日の現況により判定する。
また、「国外財産」とは「国外にある財産をいう」こととされており、ここでいう「国外にある」かどうかの判定については、財産の種類ごとに行うこととされ、例えば次のように、その財産の所在、その財産の受入れをした営業所又は事業所の所在などによることとされている。
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「不動産又は動産」は、その不動産又は動産の所在 |
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「預金、貯金又は積金」は、その預金、貯金又は積金の受入れをした営業所又は事業所の所在 |
また、平成25年の税制改正で、所在の判定について以下の点が変更となった。
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「社債、株式等の有価証券等が金融商品取引業者等の営業所等に開設された口座に係る振替口座簿に記載等がされているもの」である場合は、その口座が開設された金融商品取引業者等の営業所等の所在 |
なお、確定申告書を提出しなければならない人のうち、その年分の各種の所得金額の合計額が2,000万円を超えた人が、その年の12月31日現在の財産及び債務の明細を記入する場合に使用する「財産及び債務の明細書」には、国外財産調書に記載した国外財産に関する事項は記載不要である。