> 今週のトピックス > No.2663 |
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非正規雇用者の健康診断や労働時間延長も助成金に!? | ||||||||||||
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![]() ● 有期契約労働者等を雇用する事業主に朗報
厚生労働省では、非正規雇用の労働者(有期契約労働者・短時間労働者・派遣労働者など)に対して、正規雇用への転換、人材育成、処遇改善などのキャリアアップに取り組んだ事業主を支援する「キャリアアップ助成金」を平成25年度から実施しています。
キャリアアップ助成金は6コース用意されており、有期契約労働者等に対して――@正規雇用等への転換等を助成する「正規雇用等転換コース」、A職業訓練を助成する「人材育成コース」、B賃金テーブルの改善を助成する「処遇改善コース」、C健康診断制度の導入を助成する「健康管理コース」のほかに、D労働者の短時間正社員への転換や新規雇入れを助成する「短時間正社員コース」、E短時間労働者の週所定労働時間を社会保険加入ができるよう延長することを助成する「短時間労働者の週所定労働時間延長コース」があり、包括的に支援する制度になっています。 有期契約労働者等がキャリアアップ等をすることによって労働者の士気・能力の向上が図られ、ひいては企業の生産性の向上や優秀な人材の確保・定着も期待できます。6つのコースの中で事業主が比較的導入しやすい2つの助成金について、以下に紹介します。制度の詳細については本稿末に表示している厚生労働省のホームページ等を参照してください。 ![]() ● 「健康管理コース」と「短時間労働者の週所定労働時間延長コース」
健康管理コースは、雇用している有期契約労働者等を対象に、「法定外の健康診断制度」を労働契約または就業規則に規定し、延べ4人以上に健康診断を実施した場合に、1事業所あたり40万円(大企業は30万円)が助成される制度です。診断のたびではなく支給は1回のみとなっています。気になるところは、事業主が負担する健康診断費用ですが、雇入時健康診断および定期健康診断については全額、人間ドック及び生活習慣予防検診については半額以上を負担しなければ支給対象となりません。
当該助成金を活用する際は、対象となる労働者を選考してその対象者が延べ4人以上になることを確認しましょう。さらに健康診断等によるコストアップと助成金とのバランスを考える必要があります。 一方、短時間労働者の週所定労働時間延長コースは、パートタイマーの労働時間延長を促進するもので、週所定労働時間25時間未満の有期労働契約者等を週所定労働時間30時間以上に延長した場合に助成されます。この延長のポイントは「週30時間以上」。パートタイマーが厚生年金の被保険者の対象になるか否かの判断は、同じ事業所で同様の業務に従事する一般社員の労働日数、労働時間等を基準に判断しますが、「1日又は1週の所定労働時間が一般社員の概ね4分の3以上」の場合は該当します。仮に週休2日で考えると、週30時間労働は1日あたり6時間となり、一般社員が8時間働いているのなら3/4要件を満たしていることになります。そのため、事業主は週所定労働時間を30時間以上に延長後、直ちに当該労働者を社会保険に適用(加入)させることが支給対象の要件に盛り込まれています。 支給額は1人あたり10万円(大企業は7.5万円)で、1年度1事業所あたり10人までとなっています。ただし注意したいのは、この人数は同じキャリアアップ助成金である「短時間正社員コース」と合計した人数であるという点です。 当該助成金は、対象となる労働者の設定および支給対象事業主の要件が細かく定められています。よって当該助成金を活用したい場合は、まず対象となる労働者を選考してさらに社会保険加入によるコストアップとのバランスを考える必要があります。 ![]() ![]()
参照
![]() http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html ![]() http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/dl/careerup_pamphlet .pdf#search='%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E5%8A%A9%E6%88%90%E9%87%91' ![]()
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2013.07.29 |
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