>  今週のトピックス >  No.2673
中国人留学生に対する源泉所得税の取扱い
● 増加する外国人雇用、「居住者」「非居住者」で課税が異なる
  近年、外国人を雇用する会社が増えているようである。日本で働く外国人に給与を支払う場合、実務上は、源泉所得税の処理がポイントになる。
  外国人に対する課税は、その外国人が「居住者」に該当するか、「非居住者」に該当するかで変わってくる。居住者とは、国内に住所を有し、又は、現在まで引き続き1年以上居所を有する個人をいい、居住者に該当する場合には、日本人と同じように源泉所得税を計算すればよい。居住者以外の個人は非居住者とされ、日本国内で源泉徴収の対象となる給与の支払をする場合には、原則20.42%(復興特別所得税含む)の源泉徴収をしなければならない。ただし、日本との間に租税条約を締結している国の(国籍を有する)外国人である場合、上記より租税条約の内容が優先される。
● 租税条約により免税になるケースも
  例えば、中国から来た大学生をアルバイトとして雇用する場合、日本と中国との間には、日中租税条約が締結されているため、20.42%の源泉徴収税率は適用されない。
  日中租税協定第21条により、専ら教育を受けるために日本に滞在する学生で、現に中国の居住者である者又はその滞在の直前に中国の居住者であった者が、その生計、教育のために受け取る給付又は所得は免税とされる。そのため、生活費や学費に充てる程度のアルバイト代であれば、この規定により源泉徴収の必要はなく、免税となる。
  ただし、租税条約の規定に基づき源泉徴収額の免除を受けるためには、届出が必要となる。この規定により源泉徴収額の免除を受けようとする者は、報酬、交付金等の支払者ごとに届出書を正副2部作成して、その支払者に提出し、その支払者は正本をその支払者の所轄税務署に提出する。提出期限は、入国の日以後最初に報酬・交付金等の支払を受ける日の前日までとされている。なお、届出書には、留学生である場合、その者が在学する学校の発行する在学証明書などを添付する必要がある。
  上記は中国人留学生についての取扱いであるが、国籍が違う場合には、別途それぞれの国の租税条約を確認する必要がある。
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村田 直(むらた・ただし)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
大阪府茨木市出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。平成22年3月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
マネーコンシェルジュ税理士法人
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2013.08.15
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