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消費税率アップに伴い「すまい給付金」導入なるか
● 「すまい給付金」制度が導入予定
  一定の住宅をローンで購入した場合には、住宅ローン減税制度を利用することができる。しかしながら、本制度は支払っている所得税等からローン残高の一定割合を控除する仕組みであるため、収入が低い人ほどその効果は小さくなる。
  そこで、消費税率引き上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために、「すまい給付金」制度の導入が予定されている。すまい給付金制度は、住宅ローン減税制度の拡充による負担軽減効果が充分に及ばない収入層に対して、住宅ローン減税とあわせて消費税率引き上げによる負担の軽減を図るため、申請により収入に応じた現金を給付するというものである。
  ただし、住宅ローン減税制度の拡充とすまい給付金制度は、消費税率の引き上げが行われた場合に実施が予定されているため、現時点で確定したものではない。また、すまい給付金制度は平成25年6月26に行われた与党合意に基づくものであり、今後、政府において消費税引き上げの判断も踏まえつつ、最終的な調整が行われる予定である。
● 対象者と給付額
  すまい給付金制度の対象者となる主な要件は次のとおりである。
1. 住宅の所有者:不動産登記上の持分保有者
2. 住宅の居住者:住民票において取得した住宅への居住が確認できる者
3. 収入が一定以下の者:消費税率8%時は収入額の目安が510万円以下、10%時は収入額の目安が775万円以下(下図参照)
  (注)(住宅ローンを利用しない場合のみ)年齢が50才以上で収入額の目安が650万円以下の者
  ちなみに、収入額については、市区町村発行の個人住民税の課税証明書により証明される、都道府県民税の所得割額による確認となる。
  また、給付額については住宅取得者の収入及び持分割合により決定される。
「すまい給付金」給付額について
(クリックすると拡大して表示されます)
  その他にも、給付対象となる住宅についても、床面積が50u以上であることや、第三者機関の検査を受けた住宅であること、などの要件等が付されている。また、こうした要件も、新築住宅と中古再販住宅、住宅ローン利用の有無などで要件が異なってくる。
(クリックすると拡大して表示されます)
  また、すまい給付金制度は、「消費税率の引き上げが予定されている平成26年4月以降に引渡された住宅」から、「税制面での特例が措置される平成29年12月までに引渡され入居が完了した住宅」までを対象に実施する予定となっている。つまり、消費税率5%が適用される住宅については給付対象外となるため、ご注意いただきたい。
  国土交通省による、すまい給付金制度のHPでは、住宅購入にあたり消費税率8%のとき、または消費税率10%のときに、どれぐらいの給付金がもらえるのか簡単にシミュレーションできるものもあるので、参考にしていただきたい。
参考
国土交通省:すまい給付金とは
http://sumai-kyufu.jp/outline/sumaikyufu/index.html
すまい給付金 かんたんシミュレーション
http://sumai-kyufu.jp/simulation/kantan/index.html
(この記事は8月16日時点の情報をもとに作成しています)
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今村 京子 (いまむら・きょうこ)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
三重県出身。金融機関・会計事務所勤務を経て現法人へ。平成15年6月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
プライベートでは、夫は税理士の今村 仁で2女の母。趣味は歌舞伎鑑賞。
マネーコンシェルジュ税理士法人
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2013.08.22
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