> 今週のトピックス > No.2680 |
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遺言の方式 ―公正証書遺言にかかる費用― | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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保険販売に携わる中で、今まで「遺言」について勉強する機会は何度もあったと思われるが、ここでもう一度確認してみたい。
遺言は「普通の方式」と「特別の方式」に分かれ、「普通の方式」には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類がある。「特別の方式」は「死亡の危急に迫った者の遺言」など、まさに特別の方式であって、通常その場面に出合うことはない。 「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」は、それぞれいくつかのメリットとデメリットがある。 公正証書遺言のデメリットとしては手数料がかかる点があるが、実際の手数料はどれくらいだろうか。 公正証書を作成する際の基本手数料は次のとおりである。
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日本公証人連合会のwebサイトで紹介されている例を見てみると、手数料の計算は次のようになる。
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![]() *遺言加算:公正証書遺言を作成する際、1通の遺言公正証書における目的価額(相続財産)の合計額が1億円までの場合は、手数料に11,000円を加算する。
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相続人が複数の場合、それぞれの相続人の相続分に対応した手数料の合計となるため、相続財産がそれほど多額でなくても、10万円程度の手数料となることもある。また、弁護士等に依頼した場合には、別途その費用がかかる。
このように、公正証書遺言にかかる費用は決して少額とは言えないが、その安全性・確実性を考えると、公正証書遺言の方式により遺言を行うことは有効であると言えよう。 ![]() ![]() |
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2013.08.26 |
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