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法人税における寄附金の損金算入限度額
● 寄附金の損金算入限度額
  法人の支出した費用が法人税法上の損金となるためには、その法人の事業活動に必要なものでなければならない。しかし、寄附金はその性質上、直接には反対給付のない支出であるため、事業活動に必要なものであるかどうかの判定が極めて困難である。
  このような寄附金を無制限に損金として認めた場合、本来課税されるべきはずの所得が寄附を通じて減り、税金の減少を招き、課税の公平を欠くことになる。
  そこで、寄附金については会計上費用とされるが、法人税法上は国等に対する特定の寄附金を除き、一定の限度を超える金額は損金不算入とされている。
  なお、法人税法上の寄附金とは、法人が行なった金銭その他の資産の贈与又は経済的な利益の無償の供与をいい、社会通念上の寄附の概念よりその範囲は広い。ただし、法人が寄附金として支出したものであっても、法人の役員等が個人として負担すべき支出については、その者に対する給与となるので注意していただきたい。
● 損金算入限度額
  法人税法上、寄附金はその支出先により取扱いが異なる。国又は地方公共団体に対する寄附金及び財務大臣が指定した寄附金(指定寄附金)は全額損金算入できる。特定公益増進法人に対する寄附金、特定公益信託の信託財産として支出した金銭等(公益増進信託に限る)及び認定NPO法人に対する寄附金は、一般の寄附金とは別枠の限度額の範囲内で損金算入できる。
  一方、一般の寄附金については、法人税法上で定められている損金算入限度額までしか損金算入できない。中小企業でよくある、神社の祭礼等の寄贈金などが該当する。
<一般寄附金の損金算入限度額の算出方法>
  資本金等の額×当期の月数/12×2.5/1,000=資本金基準額
  所得の金額×2.5/100=所得基準額
(資本金基準額+所得基準額)×1/4=損金算入限度額
(※上記の計算式は資本又は出資を有する法人の場合で、平成24年4月1日以後に開始する事業年度から適用。)
  このように一般の寄附金については、会社の規模や業績による損金算入限度額を設けることにより、課税の公平を保っている(なお、完全支配関係がある他の法人に対する寄附金は、全額損金算入できない)。
  また、寄附金を支出する際は税務申告を意識して、客観的な証拠となる領収証等を受領して欲しい。
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今村 京子 (いまむら・きょうこ)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
三重県出身。金融機関・会計事務所勤務を経て現法人へ。平成15年6月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
プライベートでは、夫は税理士の今村 仁で2女の母。趣味は歌舞伎鑑賞。
マネーコンシェルジュ税理士法人
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2013.09.05
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