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住宅建築に係る消費税経過措置、誤解に注意
● 経過措置指定日は平成25年10月31日
  消費税増税の最終判断が秋には行われる予定だが、増税が実施される場合、平成25年10月1日が、工事の請負等の税率に関する経過措置の指定日となる。事業者が、指定日の前日(平成25年9月30日)までの間に締結した工事の請負に係る契約、製造の請負に係る契約及びこれらに類する一定の契約に基づき、施行日以後にその契約に係る課税資産の譲渡等を行う場合には、その課税資産の譲渡等については、旧税率が適用される。新築住宅の建築を注文する場合は、原則、この経過措置の対象となるため、一般消費者の間でも話題になっている。
  この経過措置の適用を受けるためには、指定日の前日までに工事の請負契約を締結していればよいため、施行日前に工事に着手する必要や、契約に係る対価の全部又は一部を支払う必要などはない。
● 経過措置の対象にならない場合
  新築住宅に限って言えば、“指定日前に契約すれば、消費税が5%で済む”というイメージが流布されつつあるが、厳密には異なる。指定日以後の契約であっても、平成26年3月31日までに引き渡しを受ければ、消費税は5%となる。
  また、これは工事の請負等の税率に関する経過措置であるため、工事の請負を伴わない単なる譲渡である場合には、適用されない。経過措置の対象となるためには、建物の譲渡であっても、その建物の内装等について、その建物の譲渡を受ける者の注文に応じて建築される建物である必要がある。
  例えば、事前にモデルルームを公開して、マンションの完成前に売買契約を締結する、いわゆる青田売りマンションの場合、建物の購入者の注文を全く付すことができないケースでは、この経過措置は適用されない。つまり、指定日前に契約したとしても、引渡日が平成26年4月以降であれば、消費税は8%となる。
  しかし、壁の色やドアの形状等について購入者の注文を付すことができる青田売りマンションであれば、経過措置の対象となる。なお、購入者の注文を付すことができる青田売りマンションを、購入者の希望により標準仕様(モデルルーム仕様)で譲渡した場合にも、経過措置の対象となる。
  このように、経過措置の対象になるかどうかは、ケースバイケースであるため、十分注意して頂きたい。
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村田 直(むらた・ただし)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
大阪府茨木市出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。平成22年3月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
マネーコンシェルジュ税理士法人
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2013.09.12
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