> 今週のトピックス > No.2697 |
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決算期末直前、上手なモノの買い方とは? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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![]() ● 少額減価償却資産の特例で事業供用すれば全額損金に
決算期末直前で、なんとか税負担を軽減したいという相談を事業主から受けることがある。「何か今から購入して、税負担を軽減できるものはありませんか?」という内容である。少し詳しい方なら、「中古の自動車を購入すると有利だと聞いたのですが…」と話が続く。
確かに、4年以上経過した中古自動車の場合、耐用年数が2年になるため、定率法の償却率は1.0になる。ただし、決算月に購入した場合には、購入から決算期末まで1ヶ月しか事業供用していないため、今期に損金に計上できる減価償却額は、月割計算した12分の1になってしまう。 購入金額全額を損金計上したい場合、「中小企業者等の少額減価償却資産の特例」を使い、取得価額30万円未満の減価償却資産を購入すればよい。“30万円”の判断は、法人の経理処理によって異なる。税抜経理の場合は、税抜30万(税込31.5万)円未満、税込経理の場合は、税込30万(税抜約28.6万)円未満となり、税抜経理の方が有利となる。 ただし、合計で年間300万円まで(事業年度が1年未満の場合には、月割計算)が限度となる。また、決算期末までに事業供用していることが前提となるため、注文しただけで納品されていなかったり、納品されたが箱から出していないなどの状態であると、損金計上はできない。 ![]() ● 中小企業等投資促進税制ならリースでも控除可能
もう1つ使える制度が、「中小企業等投資促進税制」である。これは、中小企業者等が一定の機械装置や電子計算機などを指定事業の用に供した場合に、特別償却や税額控除が受けられる制度である。期末直前であっても、購入した資産を事業の用に供していれば、30%の特別償却か7%の税額控除が選択できる(税額控除のみ、資本金又は出資金の額が3,000万円以下の法人等のみ対象)。所有権移転外リース取引により取得した場合は、税額控除のみ適用できる。
対象は、1台160万円以上の機械・装置、1台あるいは複数台計120万円以上の電子計算機等、1台120万円以上のデジタル複合機などである。 この制度が適用できれば、決算期末ぎりぎりの事業供用であったとしても、「1ヶ月分の普通償却費+30%の特別償却費」か「1ヶ月分の普通償却費+7%の税額控除」のいずれかを選択できる。リースの場合には、物品代金を支払う前でも、税額控除を受けることができるため、実質的にはキャッシュを使わない決算対策も可能となる。 ![]()
参照
![]() http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5408.htm ![]() http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5433.htm ![]()
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2013.09.26 |
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