> 今週のトピックス > No.2703 |
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厚生年金の保険料アップと支給額ダウンの影響は!? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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厚生年金の保険料が9月分から上がり、支給額が10月分から引き下げられる。保険料の引上げ、支給額の引下げともに今後も引き続き予定されている。影響を受ける家庭も多いことからここで整理してみよう。
![]() ● 今後の厚生年金保険の保険料率の推移
厚生年金保険の保険料は、標準報酬月額及び標準賞与額に保険料率を乗じて得た額である。保険料率は平成17年9月以降、毎年9月に0.354%(労使折半各0.177%)ずつ引き上げられており、本年9月分からは17.12%(労使折半各8.56%)となる。最終的には、4年後の平成29年9月に0.236%引き上げられ、18.3%(労使折半各9.15%)に固定される。
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平成25年 17.12%
平成26年 17.474% 平成27年 17.828% 平成28年 18.182% 平成29年 18.3% ![]() ![]()
なお、公務員共済、私学共済の保険料率についても毎年0.354%ずつ引き上げられ、公務員共済は平成30年以降、私学共済は平成39年以降18.3%で固定される。
![]() ● 今後の厚生年金支給額の推移
平成12年〜14年まで、物価の下落により本来は1.7%支給額が下がるところ、特例的に年金額を据え置き、またその後の改定においても物価水準が上がらなかったことも影響したので、現在は本来の水準より2.5%高い水準で給付が行なわれている。将来世代へ負担の先送りを避けるため、この高い特例水準になっていた年金額の引き下げが平成25年10月分支給額から始まり、本来の水準に戻される。平成25年10月に▲1%、平成26年4月に▲1%、平成27年4月に▲0.5%と3段階で、計2.5%が引き下げられることになる。
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平成25年以降3年間の年金額の引下げ額は、老齢基礎年金の満額値の場合で、年額▲20,100円。標準世帯の年金額の場合は、年額で▲70,800円となる。
平成27年4月以降は本来水準による年金額となる。平成16年の年金制度改正で定められた、年金財政の健全化のためのマクロ経済スライドが始まるため、特例水準解消後の年金額は物価上昇分ほど年金額が上がらなくなる。マクロ経済スライドでは、物価上昇率が2%なら、年金額の伸びは1.1%程度となる予定である。名目の年金額は増えても、物価上昇を加味した実質の年金額は減少することになる。 ![]() ● ライフプランへの影響
年金受給前の人にとっては、当面は保険料の引上げが影響するが、将来の年金受給額にも影響を及ぼす改定である。年金の特例水準の解消やマクロ経済スライドは、遺族年金、障害年金、加給年金等の額にも影響するものである。また今後も平成26年4月の遺族基礎年金の父子家庭への支給、平成27年10月の被用者年金の厚生年金への一元化や、受給資格期間25年から10年への短縮、平成28年10月の短時間労働者に対する厚生年金・健康保険の適用拡大などの改定が予定されており、お客様へのタイムリーな情報提供が重要である。
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参照 厚生労働省:国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(平成24年法律第99号)
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2013.10.07 |
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