> 今週のトピックス > No.2711 |
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平成25年度の最低賃金額発表、全国平均は764円に | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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![]() ● 昨年より15円上昇、生活保護受給額との“逆転現象”もほぼ解消
平成25年度の最低賃金額の改定額が9月に発表され、各都道府県で10月から順次適用されています。全国平均は前年度より15円高い時給764円となりました。前年比2ケタの上げ幅は2年連続、また近年問題となっていた生活保護の受給額よりも最低賃金で働いた場合の手取りが少ない“逆転現象”は昨年の11都道府県から10都府県が解消され、北海道のみとなりました。
逆転幅が大きいため、特別に「11〜22円」と幅のある目安を示されていた北海道も15円の引き上げを決め、目安の下限である11円を4円上回りました。 ![]() ● 最低賃金額は毎年改訂、10月以降各都道府県で適用開始
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。使用者が労働者に最低賃金未満の賃金しか支払っていない場合には、使用者は労働者に対してその差額を支払わなくてはなりません。
最低賃金には、各都道府県に1つずつ定められた「地域別最低賃金」(47件)と、特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」(239件)の2種類があります。「特定(産業別)最低賃金」は「地域別最低賃金」よりも高い金額水準で定められています。 ※ 地域別と特定(産業別)の両方の最低賃金が同時に適用される労働者には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、罰則(50万円以下の罰金)が定められ、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。 ![]() 下記は各都道府県の最低賃金額および発行年月日の一覧です。また、厚生労働省のHPでも特設ページを設けていますのでご参照ください。 ![]() ![]()
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[平成25年度地域別最低賃金改定状況]
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2013.10.21 |
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