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「国の教育ローン」、平成25年5月より拡充
  入学金や授業料、塾、習い事など、子どもの教育にはお金がかかる。特に大学や短大、専門学校などに進学する際には、まとまったお金が必要となる。教育資金は、積立式定期預金やこども保険などで計画的に準備することが大切であるが、積立てだけで準備が難しい場合は、教育ローンの利用も想定して教育資金積立を考える必要がある。
● 日本政策金融公庫の「国の教育ローン」
  教育ローンにも銀行や信用金庫など民間の金融機関が行うものと政府系の公的機関が行うものがある。
  政府系金融機関である日本政策金融公庫では、教育に関する家庭の経済的負担の軽減と教育の機会均等を図るため、「国の教育ローン」(教育貸付)を取り扱っている。融資実績をみると、教育費負担が大きい大学生や専門学校生を持つ家庭を中心に平成20年度は年間約12.3万件、平成21年度は約12.6万件、平成22年度は約12.7万件、平成23年度は約11.7万件となっており、平成24年度においては年間約11.2万件で、このうち母子家庭の利用件数は約1.7万件となっている。
● 「国の教育ローン」の利用範囲が広がる
  利用できるのは、融資の対象となる学校(高校、高専、短大、大学、大学院、専修学校、各種学校、外国の高校・高専・短大・大学、予備校など)に入学・在学する人の保護者で、世帯の年間収入(所得)について、子どもの人数に応じた上限額が設けられている。
  上表の金額を満たさない場合であっても、上記Vに該当する人のみ、以下の要件にひとつでも該当する場合は、申し込みが可能であった。
勤続(営業)年数が3年未満
居住年数が1年未満
返済負担率(借入金年間返済額/年収)が30%超
借入申込人や配偶者が単身赴任
親族などが要介護(要支援)認定を受けていて、その介護に関する費用を負担
親族などが高額療養費制度または難病患者等に対する医療費の公的助成制度を利用していて、その療養に関する費用を負担
平成25年5月より新たに以下の要件が追加され、利用範囲が広がった。
世帯のいずれかの人が自宅外通学(予定)者
海外留学の資金で利用
世帯年収に占める在学費用の負担率(世帯全員の年間在学費用/世帯年収(所得))が30%超
世帯年収に占める「在学費用+住宅ローン」の負担率(年間の「世帯全員の在学費用+住宅ローン返済額」/世帯年収(所得))が40%超
このほか、海外留学の場合の特例措置の緩和、年間収入(所得)200万円(122万円)以内の場合の特例措置が実施されている。
  教育ローンと別に学生本人を対象にした融資制度として、国が行っている日本学生支援機構による奨学金制度がある。それ以外にも大学独自の奨学金や地方自治体が行っている制度もあり、あわせて活用を考えたい。
参考
日本政策金融公庫「教育一般貸付(国の教育ローン)」
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/ippan.html
2013.10.21
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