> 今週のトピックス > No.2713 |
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給料を下げて、会社も従業員もハッピーになる方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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![]() ● 住宅手当と社宅、どちらが有利か?
従業員に対して住宅手当を支給している法人があるが、支給の形態を変えることによって、本人の手取り額が変わることをご存じだろうか。住宅手当として支給する場合には、当然、課税所得として、所得税の課税対象になる。基本給や残業手当など、その他の給与と合わせて課税されるため、住宅手当分だけ、所得税が増えることとなる。
ところが、これを会社の社宅という形式に変えると、異なる結果となる。例えば、これまで従業員本人が賃貸住宅を月額家賃10万円で賃借し、住宅手当5万円の支給を受けているとする。月額家賃10万円と住宅手当5万円の差額5万円が、従業員の負担となっている。 住宅手当をなくして、従業員の自宅を会社の社宅とすれば、会社が月額家賃10万円を負担することとなる。その代わりに、従業員は社宅家賃として、5万円を会社に支払う。この場合、従業員の負担額は前者と変わらず5万円だが、従業員の手取り額は変わってくる。なぜなら、住宅手当5万円がなくなった分、課税所得が減り、労使折半の社会保険料も少なくなるためである。 ![]() ● 現物給与として課税されるライン
ただし、上記のように手取り額を増やすためには、社宅の貸与が現物給与として課税されないことが必要となる。従業員に対して社宅や寮などを貸与する場合には、従業員に対して1ヶ月当たり下記の金額の合計額(賃貸料相当額)以上を受け取っていれば、給与として課税されない。
![]() (2)12円×(その建物の総床面積(u)/3.3u) (3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22% ![]() なお、実務的には社宅として取り扱うためには、賃貸借契約も法人で契約する必要があるため、事前に準備しておく必要がある。 ![]()
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2013.10.24 |
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