>  今週のトピックス >  No.2713
給料を下げて、会社も従業員もハッピーになる方法
● 住宅手当と社宅、どちらが有利か?
  従業員に対して住宅手当を支給している法人があるが、支給の形態を変えることによって、本人の手取り額が変わることをご存じだろうか。住宅手当として支給する場合には、当然、課税所得として、所得税の課税対象になる。基本給や残業手当など、その他の給与と合わせて課税されるため、住宅手当分だけ、所得税が増えることとなる。
  ところが、これを会社の社宅という形式に変えると、異なる結果となる。例えば、これまで従業員本人が賃貸住宅を月額家賃10万円で賃借し、住宅手当5万円の支給を受けているとする。月額家賃10万円と住宅手当5万円の差額5万円が、従業員の負担となっている。
  住宅手当をなくして、従業員の自宅を会社の社宅とすれば、会社が月額家賃10万円を負担することとなる。その代わりに、従業員は社宅家賃として、5万円を会社に支払う。この場合、従業員の負担額は前者と変わらず5万円だが、従業員の手取り額は変わってくる。なぜなら、住宅手当5万円がなくなった分、課税所得が減り、労使折半の社会保険料も少なくなるためである。
● 現物給与として課税されるライン
  ただし、上記のように手取り額を増やすためには、社宅の貸与が現物給与として課税されないことが必要となる。従業員に対して社宅や寮などを貸与する場合には、従業員に対して1ヶ月当たり下記の金額の合計額(賃貸料相当額)以上を受け取っていれば、給与として課税されない。
  (1)(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
  (2)12円×(その建物の総床面積(u)/3.3u)
  (3)(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
  従業員から受け取っている家賃が、上記の賃貸料相当額の50%以上であれば、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額は、給与として課税されない。もし、従業員に無償で貸与する場合には、上記の賃貸料相当額が給与として課税されることとなり、従業員から賃貸料相当額より低い家賃(賃貸料相当額の50%未満)を受け取っている場合には、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額が給与として課税される。
  なお、実務的には社宅として取り扱うためには、賃貸借契約も法人で契約する必要があるため、事前に準備しておく必要がある。
会社を守りぬく
ガマン経営22の心得
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村田 直(むらた・ただし)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
大阪府茨木市出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。平成22年3月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
マネーコンシェルジュ税理士法人
◎私たちは「経営者へのお役立ち度★世界一」の税理士事務所を目指します!
http://www.money-c.com/
http://sogyo5.money-c.com/
  
  
2013.10.24
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