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変わる証券税制!含み益のある株式・投資信託はどうする?
  上場株式等の配当等及び譲渡益に対する税率については、現行の軽減税率10.147%(所得税7%、住民税3%、復興特別所得税0.147%)の適用が平成25年で終わり、平成26年からは20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)となります。
期間 平成25年 平成26年以降
譲渡等に関する
課税率
10.147%
(所得税および復興特別所得税7.147%、
住民税3%)
20.315%
(所得税および復興特別所得税15.315%、
住民税5%)
配当金に対する
源泉徴収税率
10.147%
(所得税および復興特別所得税7.147%、
住民税3%)
20.315%
(所得税および復興特別所得税15.315%、
住民税5%)
  上場株式等の配当等及び譲渡益に対する税率については、本来20%(所得税15%、住民税5%)でしたが、平成15年からは、所定の要件を満たした場合に、特例による優遇措置が行われてきました。優遇措置は延長を経て適用されてきましたが、平成25年12月31日までで特例適用期間は終了となります。
  そこで、平成25年も残り2ヶ月を切る中で、このような状況にどう対処していけばいいのか考えてみましょう。
● 含み益のある場合
  来年からの適用税率アップを見据えて、利益の確定のために売却する方法が考えられます。ただし、売却後の株価上昇によっては継続して保有する方がメリットがある場合もあるため、税負担だけではなく相場との両面で判断することが大切です。また、再び買い直すと売買手数料がかかるため、税額の増加分と手数料負担を比較検討してみましょう。
● 取得価格が不明な場合
  購入価格が分からない場合や相続で引き継いだため取得価格が分からない場合、取得価格は売却価格の5%で取得したものとみなされます。
  例えば、1株1,000円の株式を1万株売って取得価格が分からない場合、
  取得価格は1,000円×5%=50円で
(1,000円−50円)×1万株=950万円が売却益になります。
  この場合、年内売却の場合だと、現時点での納税額は96万3,965円ですが、来年以降は192万9,925円と税負担が大きくなりますので、年内の売却が有効と考えられます。
● 含み損と含み益の両方ある場合
  株式や投資信託の場合、売却損と売却益は相殺することができます。相殺しても、大幅に利益が出る場合は、売却する方法も考えられますが、相殺してそれほど大きな利益にならないのであれば、あまり影響はないかもしれません。一方、含み損のあるものを売らずにおいておく場合は、含み益のある分のみ売却する方法が考えられます。
  アベノミクスによって、日経平均株価も昨年11月13日の8,619円から今年5月23日の1万5,942円にまで約85%も上昇し、個別銘柄でも倍以上、中には10倍以上になったものもあります。含み益をうまく活用できるよう、個別の状況に合わせた検討が重要でしょう。
  
谷口 哲男 (たにぐち てつお)
株式会社ベネフィックス エフピー 課長
CFP認定者、1級ファイナンシャルプランニング技能士、宅地建物取引主任者
終活カウンセラー、子育て保険アドバイザー
1976年元旦 香川県生まれ。
学生時代をずっと四国で過ごした四国人。中学生時代から資産運用に興味を持ち、
「円安になったら貯金が増える」ことを知り、円をドルに換えた経験を持つ。
大学時代に四国初の大学生FP資格者になり、証券会社勤務。
しかし株では、損の連続。その中で長期・分散投資の効果を体感し、独自の運用法を実践。
現在、税理士法人グループのFP会社で医師・経営者の人生設計を会社経営と同様に捉えた「人生経営コンサルティング」と一般消費者から大手生命保険会社、大手住宅メーカー、不動産会社にてセミナー講演、FPコラム執筆活動を行う。
趣味は、野球観戦で阪神ファン(元・巨人ファン)。東京ドームの巨人戦は皆勤賞。
株式会社ベネフィックスエフピー http://www.bene-sa.co.jp/benefixfp/
〒145-8566 東京都大田区南雪谷2-20-3 E-mail : taniguchi@bene-sa.co.jp
  
  
2013.11.05
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