>  今週のトピックス >  No.2725
子どもの歯列矯正もインプラントも医療費控除の対象に
  自己または生計を一にする配偶者その他親族のために医療費を支払った場合には、医療費控除として一定金額の所得控除を受けることができる(ただし、健康保険組合などから補てんされる金額がある場合には、その補てんの対象とされる医療費から差し引く必要がある)。
  そこで、今回は歯科治療における医療費控除についてお送りする。
● 歯列矯正費用
  発達段階にある子どもの成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象となる。
  一方、成人してから将来の就職や結婚を考慮して歯並びを矯正するための費用は、一般的に容姿を美化し又は容貌を変えるためのものであると認められ、医療費控除の対象とならない。
  また、歯科治療にかかわらず治療のための通院費も医療費控除の対象となる。子どもの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれる。ただし、通院費と認められるのは、交通機関などを利用したときに限られ、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等は含まれない。バスや電車などを利用した場合は領収書がないため、治療費の領収書に記載しておくといいだろう。
● インプラント費用
  歯の治療については、治療のために一般的に使用されている材料を使用するのであれば、その材料の使用について健康保険の適用がないため治療費が高額となる場合であっても、その費用は医療費控除の対象となる。
  したがって、インプラント費用も金やポーセレンを使用した歯の治療費については医療費控除の対象となる。
● 歯科ローンやクレジットにより支払う場合
  歯科ローンの場合は歯科ローン契約が成立した年、クレジットの場合はその利用した年の医療費控除の対象となる。なお、金利や手数料相当分は医療費控除の対象とならないため、注意していただきたい。
  また、ローンやクレジットを利用した場合には、手もとに歯科医の領収書がないことが考えられるが、その場合には契約書のコピー、信販会社の領収書などで対応できる。
  原則、医療費控除は暦年(1月1日から12月31日)でカウントするため、適用を受けるためには12月31日までに支払いを済ませる必要があることを覚えておいて欲しい(上記、ローンやクレジットの場合を除く)。
会社を守りぬく
ガマン経営22の心得
執筆:マネーコンシェルジュ税理士法人
体裁:A5判サイズ、48ページ
価格:315円(税込)
発行:清文社
注目!
マネーコンシェルジュ税理士法人のホームページ(HP)から直接注文した場合、定価315円のところを2割引の252円で購入できます(送料無料、振込手数料はお客様負担)。
詳しくは、マネーコンシェルジュ税理士法人のHPをご覧ください。
http://www.money-c.com/masukomi/gaman/gaman.htm
  「会社を潰す可能性を、潰す」というテーマで、税理士の視点からまとめた経営指南書。厳しい経営環境の中、会社を潰さないために経営者がなすべきこと(取引先の多様化、大得意先の与信管理、経営者の過大及び過少な遊興の抑制、経営者の異常な傲慢さへの気づき、経営者のモチベーション維持 他全22項目)を取り上げ、図を用いてわかりやすく解説しています。法人マーケットでの営業ツールに最適な1冊。
  
今村 京子 (いまむら・きょうこ)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
三重県出身。金融機関・会計事務所勤務を経て現法人へ。平成15年6月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
プライベートでは、夫は税理士の今村 仁で2女の母。趣味は歌舞伎鑑賞。
マネーコンシェルジュ税理士法人
◎私たちは「経営者へのお役立ち度★世界一」の税理士事務所を目指します!
http://www.money-c.com/
http://sogyo5.money-c.com/
  
  
2013.11.14
前のページにもどる
ページトップへ