> 今週のトピックス > No.2725 |
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子どもの歯列矯正もインプラントも医療費控除の対象に
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自己または生計を一にする配偶者その他親族のために医療費を支払った場合には、医療費控除として一定金額の所得控除を受けることができる(ただし、健康保険組合などから補てんされる金額がある場合には、その補てんの対象とされる医療費から差し引く必要がある)。
そこで、今回は歯科治療における医療費控除についてお送りする。 ![]() ● 歯列矯正費用
発達段階にある子どもの成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象となる。
一方、成人してから将来の就職や結婚を考慮して歯並びを矯正するための費用は、一般的に容姿を美化し又は容貌を変えるためのものであると認められ、医療費控除の対象とならない。 また、歯科治療にかかわらず治療のための通院費も医療費控除の対象となる。子どもの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれる。ただし、通院費と認められるのは、交通機関などを利用したときに限られ、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等は含まれない。バスや電車などを利用した場合は領収書がないため、治療費の領収書に記載しておくといいだろう。 ![]() ● インプラント費用
歯の治療については、治療のために一般的に使用されている材料を使用するのであれば、その材料の使用について健康保険の適用がないため治療費が高額となる場合であっても、その費用は医療費控除の対象となる。
したがって、インプラント費用も金やポーセレンを使用した歯の治療費については医療費控除の対象となる。 ![]() ● 歯科ローンやクレジットにより支払う場合
歯科ローンの場合は歯科ローン契約が成立した年、クレジットの場合はその利用した年の医療費控除の対象となる。なお、金利や手数料相当分は医療費控除の対象とならないため、注意していただきたい。
また、ローンやクレジットを利用した場合には、手もとに歯科医の領収書がないことが考えられるが、その場合には契約書のコピー、信販会社の領収書などで対応できる。 原則、医療費控除は暦年(1月1日から12月31日)でカウントするため、適用を受けるためには12月31日までに支払いを済ませる必要があることを覚えておいて欲しい(上記、ローンやクレジットの場合を除く)。 ![]()
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2013.11.14 |
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