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国民年金保険料、後納制度を利用して一挙両得
● 国民年金保険料の未納解消のチャンス
  平成24年10月から国民年金保険料の後納制度が始まっている。後納制度とは、時効で納めることができなかった国民年金保険料について、平成24年10月から平成27年9月までの3年間に限り、過去10年分まで納めることができる制度(注)である。後納制度を利用することで、受給できる年金額が増えたり、納付した期間が不足して年金を受給できなかった方が年金受給資格を得られる場合がある。
  後納制度の利用が可能と思われる方には、既に「国民年金保険料の納付可能期間の延長のお知らせ」が順次郵送されている。平成25年9月末現在、約2,000万件のお知らせが送付されており、約90万件の申込書が受付されている。
● 後納制度の3つのメリット
  後納制度を利用するメリットは3つある。
  1つ目は、将来受け取る年金額が増えることである。1ヶ月分の国民年金保険料を後納することにより、将来もらえる年金額は、年額約1,621円増える計算になる。
  2つ目は、年金の受給資格を得られる可能性があることである。年金を受給するための資格期間が原則25年に達していない場合には、将来年金がもらえない。後納制度は、受給権を確保するチャンスとなる。
  3つ目のメリットは、年末調整や確定申告で所得税の還付額を増やせることである。具体的には、自分又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合には、社会保険料控除の対象となる。
  過去の年の分の国民年金保険料であっても、今年支払えば、今年の社会保険料控除の対象となる。つまり、年内に支払えば、今年の年末調整や来年3月の確定申告において、控除対象にすることができる。
  対象となるのは、自分の国民年金保険料だけではなく、生計を一にしている子供の分なども含まれる。事実上、贈与税なしに子供の国民年金保険料を負担することができる。
  なお、年末調整や確定申告においては、国民年金保険料の「控除証明書」を添付しなければならないが、11月に送付される控除証明書には、10〜12月に納付した後納保険料額は含まれていない。そのため、今後年末までに後納制度で納付する場合には、年末調整や確定申告において、後納保険料の領収証を提出する必要がある。
  (注)過去3年度以前の後納保険料には、当時の保険料額に一定の加算額がつく。
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村田 直(むらた・ただし)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
大阪府茨木市出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。平成22年3月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
マネーコンシェルジュ税理士法人
◎私たちは「経営者へのお役立ち度★世界一」の税理士事務所を目指します!
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2013.11.21
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