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“ふるさと納税”を活用して賢く特産品を手に入れよう
● 自分で決めた地域に寄附する「ふるさと納税制度」
  「ふるさと納税制度」とは、生まれ育った場所をはじめ、自分が応援したり貢献したいと思う都道府県・市区町村に対して寄附することにより、その年分の所得税と翌年度分の個人住民税から、支払った寄附金額に応じて一定額が控除される制度である。
  各年1月1日から12月31日までに支払った寄附金のうち、2,000円を超える部分が控除の対象となる(控除額には上限あり)。つまり、2,000円を超える寄附をした場合に税軽減メリットがある。
● 所得税・住民税の税軽減メリットが
  ふるさと納税の場合、所得税及び個人住民税の両方で寄附金控除を受けることができる。
  所得税については、所得控除の対象とされ、「@またはAのいずれか低い方の金額−2,000円」が寄附金控除の額となる。
@その年中に支払った寄附金の合計額
Aその年の総所得金額等の40%相当額
したがって、「(@またはA−2,000円)×所得税率」の所得税額が控除される。
  また、個人住民税については、寄附した翌年度の個人住民税から税額控除され、次の@とAの合計額が税額控除の額となる。
@基本控除額
  (その年中に支払った寄附金の合計額(注)−2,000円)×10%
  (注)総所得金額等の30%が上限
A特例控除額(ふるさと納税のみに適用、個人住民税所得割額の10%を限度)
  (その年中に支払った寄附金の合計額−2,000円)×(90%−所得税率)
  例えば、給与収入700万円(配偶者を扶養、所得税率20%、個人住民税所得割額37万1,500円)の給与所得者が大阪市に30,000円のふるさと納税をした場合、
@控除対象寄附金 30,000円−2,000円=28,000円
A所得税の軽減税額
  控除対象寄附金28,000円×所得税率20%=5,600円
B個人住民税の税額控除額
  ・基本控除額 28,000円×10%=2,800円
  ・特例控除額 28,000円×(90%−20%)=19,600円
  ・合計2,800円+19,600円=22,400円
C軽減される税額
  A所得税5,600円+ B個人住民税22,400円=28,000円
  この例の場合、30,000円のふるさと納税をしても、28,000円は税金の軽減を受けることができるため、実質2,000円の負担となる。
● その地域の特産品がもらえる
  ふるさと納税については、寄附する地方自治体によっては、お礼として特産品(お米、お酒、豚肉など)がもらえる特典がある。地方自治体のなかには、ふるさと納税として10,000円寄付して8,000円の税軽減を受けたため実質2,000円の負担となったが、その「実質2,000円の負担に対して5,000円相当の特産品をプレゼントしてくれる」ところもある(その方の所得水準などによって最適寄付額は変わる)。
  なお、税金の控除を受けようとする場合、所得税の確定申告を行う必要があるので、注意していただきたい(所得税額がゼロの人は、個人住民税の確定申告となる)。
参照
総務省「ふるさと納税など個人住民税の寄附金税制」
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.html
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今村 京子 (いまむら・きょうこ)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
三重県出身。金融機関・会計事務所勤務を経て現法人へ。平成15年6月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
プライベートでは、夫は税理士の今村 仁で2女の母。趣味は歌舞伎鑑賞。
マネーコンシェルジュ税理士法人
◎私たちは「経営者へのお役立ち度★世界一」の税理士事務所を目指します!
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2013.11.28
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