>  今週のトピックス >  No.2737
10年後を見据えた、賢い贈与のポイントとは?
● 孫への「110万円以下の贈与」は有利?
  平成25年も残りわずかとなったが、子どもや孫への贈与を検討している場合には、年内に済ませておく必要がある。というのも、暦年課税贈与においては、年間110万円の非課税枠があるため、110万円以下の贈与については贈与税がかからないからである。平成25年分の非課税枠を使うためには当然、平成25年12月31日までに贈与が完了していなければならない。
  贈与税の非課税枠を有効に使うには、何より継続が大事である。例えば、毎年110万円を4人ずつに贈与し、それを10年間続ければ、110万円×4人×10年=4,400万円の贈与が無税で実行できることになる。
  暦年課税贈与の場合、相続開始前3年以内の贈与は、相続財産に足し戻されて相続税が計算されることになっている。よって贈与を始めるなら少しでも早い方が有利となる。ただし、相続開始前3年以内の贈与加算は、相続により財産を取得した人にのみ適用されるため、相続により財産を取得しない人への贈与は対象外となる。したがって、一般的には孫への贈与は対象外となるケースが多く、3年加算が回避できるという点では有利となる。
  また、贈与金額については、必ずしも非課税枠の110万円以下にこだわる必要はない。年間310万円以下の贈与であれば、贈与税率は10%である。資産家の方など、相続税率が30%や40%で課税されるようなケースであれば、10%での贈与でも十分に税負担の軽減が図れる。
● 贈与財産の選び方で、税金が変わる
  贈与するには、贈与する財産の種類も考慮しなければならない。例えば、現預金の場合には贈与税以外に税金がかかることはないが、不動産の場合には、贈与税以外にも様々な費用が必要となる。まず、不動産は登記が必要であるため、登録免許税、司法書士への手数料その他登記関連費用がかかる。また、不動産を贈与された側にも不動産取得税が課税される。贈与に当たっては、贈与税以外の費用も計算に入れた上で、計画する必要があるだろう。
  なお、贈与する財産の種類によっては、あまり多数に贈与すると財産が分散し、将来的に様々な問題を引き起こすことがある。典型的な例は、同族会社の自社株である。税負担の軽減だけを目的とするのではなく、総合的な視点で考えることが重要である。
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村田 直(むらた・ただし)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
大阪府茨木市出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。平成22年3月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
マネーコンシェルジュ税理士法人
◎私たちは「経営者へのお役立ち度★世界一」の税理士事務所を目指します!
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2013.12.05
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