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配偶者のパート収入と「3つの壁」
● 配偶者控除の要件”103万円の壁”
  所得税で配偶者控除の対象になるには、給与収入を一定金額以下に抑えなければならない。その金額が年間103万円以下、というのはよく知られた話だろう。具体的には、以下の要件を満たせば、一般の控除対象配偶者の場合38万円、老人控除対象配偶者の場合48万円の配偶者控除が受けられる(老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の人)。
 (1)  民法の規定による配偶者であること
 (2) 納税者と生計を一にしていること
 (3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること
 (4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと
● 社会保険の被扶養者となる“130万円の壁”
  配偶者の給与年収が103万円を超えた場合、その先には2つの壁がある。
  1つは、「130万円の壁」である。社会保険において被扶養者となるには、年間収入130万円未満という収入要件がある。これを超えた場合には、配偶者が単独で国民健康保険や国民年金に加入しなければならない。具体的には他にも要件があるため、“130万円”だけで判断することはできないが、金額の目安であることは間違いない。
● 配偶者特別控除に関する“141万円の壁”
  もう1つの壁は、「141万円の壁」である。所得税においては、配偶者の給与年収が103万円を超えても以下の要件を満たせば、配偶者特別控除を受けることができる。
 (1)  控除を受ける人のその年における合計所得金額が1,000万円以下であること
 (2) 配偶者が、次の4つのすべてに当てはまること
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A
B

C
民法の規定による配偶者であること
納税者と生計を一にしていること
青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと
年間の合計所得金額が38万円超76万円未満であること
  配偶者控除の場合は38万円の控除が受けられるが、配偶者の給与年収が103万円を超えると、給与年収が高くなるほど控除額は減っていく。最終的には141万円未満であれば、配偶者特別控除3万円〜38万円が受けられる。
  なお、配偶者控除、配偶者特別控除ともに、配偶者であるかどうかは12月31日の現況により判断されるため、結婚するなら年内が、離婚するなら年始が有利となる。
  最後に、給与年収が103万円以下の場合には、自分の所得税は0になるが、住民税は課税されるケースがある。住民税がかからない最低ラインは、自治体によって異なるため、注意して頂きたい。
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村田 直(むらた・ただし)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
大阪府茨木市出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。平成22年3月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
マネーコンシェルジュ税理士法人
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2013.12.19
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