> 今週のトピックス > No.2753 |
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平成28年から、さらに高額給与は増税に | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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![]() ● 給与所得課税の増税傾向が続く
平成26年度税制改正大綱において、給与所得控除の見直しが予定されている。給与所得の金額は、原則、その年中の給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額とされており、給与所得控除額は、給与等の収入金額に応じた一定の算式により算定することとされている。
既に、平成24年度税制改正において、平成 25 年分以後の所得税(平成26年度以後の個人住民税)から、給与等の収入金額が 1,500 万円を超える場合の給与所得控除額については、245 万円の定額とすることとされた(改正前は、給与等の収入金額×5%+170万円)。 給与所得控除については、実際の給与所得者の勤務関連支出に比しても、また、主要国の概算控除額との比較においても過大となっていることから、中長期的には見直しが必要である、とされており、平成26年度税制改正において、当面、特に高所得の給与所得者に係る給与所得控除の見直しが行われる予定である。 具体的には、平成 28 年分所得税(平成29年度分個人住民税)は、給与等の収入金額が 1,200 万円を超える場合の給与所得控除の上限を 230 万円とし、平成 29 年分以後の所得税(平成30年度分以後の個人住民税)は、給与等の収入金額が1,000 万円を超える場合の給与所得控除の上限を 220 万円とする。 ![]() ● 生命保険を活用して、役員報酬から役員退職金へ
例えば、年収1,500万円の場合、平成25年分の給与所得控除額は245万円、平成28年分の給与所得控除額は230万円となり、その差額は15万円になる。仮に所得税率を33%、住民税率を10%とすると、増税額は15万円×(33%+10%)=6.45万円となる。
また、平成29年分の給与所得控除額は220万円と、さらに10万円減ることになる。先ほどと同じ税率で計算すると、増税額は10万円×(33%+10%)=4.3万円となり、平成25年分との比較で計算すると10万円超の増税となる。 今回の改正は役員に限らず対象となるが、役員に限定して増税対策を考えると、生命保険を活用した役員退職金が有効である。役員報酬の金額を減らし、その分を法人契約の生命保険料に充てて、役員退職金として受け取れば、生涯収入が同じであったとしても、課税される税額は少なくなる。この改正を保険提案のきっかけにして頂きたい。 ![]()
※「平成26年度税制改正大綱」については、国会を通過するまでは確定事項ではありません。
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2014.01.16 |
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