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初めての住宅ローン控除は確定申告で
● まずは要件をチェック、新築住宅購入のケースでは
  消費税増税前の駆け込み需要もあり、今回の確定申告で住宅借入金等特別控除の適用を受けられる方は多いのではないだろうか。住宅借入金等特別控除の適用を受けようとすると、様々な要件に該当しなければならない。新築住宅を購入したケースで考えると、以下の要件を満たす必要がある。
   (1)  新築又は取得の日から6ヶ月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること
   (2) この特別控除を受ける年分の合計所得金額が3,000万円以下であること
   (3) 新築または取得した住宅の床面積が50u以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること
   (4) 10年以上にわたり分割して返済する方法になっている新築又は取得のための一定の借入金又は債務があること
   (5) 居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、一定の特例の適用を受けていないこと
  上記の要件を満たせば、平成25年入居の場合、借入金の年末残高等の1%(最高20万円)を10年間控除することができる。認定長期優良住宅や認定低炭素住宅に該当する場合には、各年の控除限度額は30万円となる。
  なお、所得税において控除しきれない場合は、前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)を限度として、翌年度の住民税から控除される。
● 実は、全部で9種類ある住宅関係の税額控除
  住宅を取得等した場合の税額控除には、他にもいろいろな種類がある。大きくは、借入金を必要とするかどうかで2種類に分かれている。
  借入金が必要なケースでは、以下の5種類の税額控除が用意されている。
   (1)  住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(上述)
   (2) 中古住宅を取得した場合
   (3) 増改築等をした場合
   (4) 借入金を利用して省エネ改修工事をした場合
   (5) 借入金を利用してバリアフリー改修工事をした場合
  借入金がなく、自己資金で取得等している場合には、以下の4種類の税額控除となる。
   (6)  省エネ改修工事をした場合
   (7) バリアフリー改修工事をした場合
   (8) 認定(長期優良)住宅の新築等をした場合
   (9) 耐震改修工事をした場合
  なお、(9)の耐震改修工事をした場合の税額控除については、(3)の増改築等をした場合の要件も満たしていれば、両方を重複適用することができる。
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村田 直(むらた・ただし)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
大阪府茨木市出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。平成22年3月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
マネーコンシェルジュ税理士法人
◎私たちは「経営者へのお役立ち度★世界一」の税理士事務所を目指します!
http://www.money-c.com/
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2014.02.13
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