>  今週のトピックス >  No.2773
財産をもらったときは贈与税申告書の提出を忘れずに
● 財産をもらった翌年の2月から申告開始
  個人から、現金・株式・不動産などの財産をもらったときは、原則として贈与税の課税対象となる。贈与税の申告と納税は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日(今年は2月3日〜3月17日)までにしなければならない。
  贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、受贈者は贈与者ごとにそれぞれの課税方法を選択することができる。既にご存じかと思うが、「暦年課税」とは、1年間に贈与を受けた財産の合計額を基に贈与税額を計算するもので、受贈者1人当たり110万円の基礎控除がある。そのため、110万円以下の贈与であれば、贈与税の課税はされず申告も不要である。
  一方の「相続時精算課税」とは、贈与を受けたときに、一定の税率で贈与税を納付し、贈与者が亡くなったときにその贈与財産を相続財産に足し戻して、相続税で精算する方法である。受贈者は「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとに、1年間(1月1日〜12月31日)に贈与を受けた財産の価額の合計額から特別控除額2,500万円(前年以前にこの特別控除を適用した金額がある場合には、その金額を控除した残額)を控除した残額に20%の税率を掛けて贈与税額を計算する。この制度を選択した受贈者は、必要書類とともに「相続時精算課税選択届出書」を贈与税の申告書に添付して税務署に提出しなければならない。なお、いったん相続時精算課税制度を選択した場合には、その贈与者との間で「暦年課税」を併用することはできないので注意していただきたい。
● 居住用不動産や住宅取得等資金などの贈与の特例も
  その他、以下のような贈与に関する特例がある。
@配偶者からの居住用不動産等贈与の特例
  婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産等の贈与があった場合には、一定の要件を満たせば、贈与税の申告をすることにより基礎控除額110万円のほかに、1回に限り最高2,000万円までの配偶者控除を受けることができ、無税で大きな財産を配偶者に移転することができる。
A住宅取得等資金の贈与の特例
  平成25年中に直系尊属から住宅取得等のための金銭の贈与を受けた場合で一定要件を満たせば、受贈者1人について700万円、省エネ等住宅の場合には1,200万円まで住宅取得等資金の贈与が非課税となる(その年の合計所得金額が2,000万円以下の受贈者に限る)。ちなみに相続時精算課税との重複適用が可能となっている。この特例を受ける場合にも、一定書類を添付した贈与税の申告書を提出しなければならない。
※平成26年中に贈与を受けた場合は受贈者1人について500万円、省エネ等住宅の場合は1,000万円まで。
  @、Aの特例に共通するのは、贈与税の申告期間内に必要書類を添付した贈与税申告書の提出が必要なこと。戸籍謄本、住民票の写し、登記事項証明書など、どんな書類が必要となるかを確認し、難しいようなら税理士に相談するほうがいいだろう。
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今村 京子 (いまむら・きょうこ)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
三重県出身。金融機関・会計事務所勤務を経て現法人へ。平成15年6月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
プライベートでは、夫は税理士の今村 仁で2女の母。趣味は歌舞伎鑑賞。
マネーコンシェルジュ税理士法人
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2014.02.20
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