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上場株式の譲渡、確定申告する?しない?
● 源泉徴収ありの特定口座でも、確定申告した方が有利なケース
  平成25年は、アベノミクスによる相場の上昇で上場株式等を譲渡した方も多いのではないだろうか。平成26年からは証券優遇税制が終了し、上場株式等の譲渡、配当に対する税率は、約10%から約20%に上がったため、その影響も大きかったと思われる。
  上場株式等を譲渡した場合、源泉徴収ありの特定口座であれば、原則申告する必要はないが、確定申告すれば有利になるケースがある。
  まず、上場株式等の譲渡損失が発生しているケースでは、他の特定口座や一般口座で譲渡益が発生していたり、非上場株式の譲渡益が発生している場合、上場株式等の配当等について申告分離課税を選択した場合には、確定申告することで損益通算することができる。また、上場株式等の譲渡損失は申告することで3年間繰り越すことができる。
  逆に譲渡益が発生しているケースでも、前年から繰り越している上場株式等の譲渡損失がある場合や、他に譲渡損失が発生している特定口座や一般口座がある場合には、確定申告すれば源泉徴収税額の還付が受けられる。
● 上場株式等の譲渡損失の繰越控除は、期限後でも申告可
  なお、過去に上場株式等の譲渡損失の繰越控除の申告をしていない場合でも、一度も確定申告していない場合には、期限後に申告することでも適用を受けることができるので、あきらめずに確認して頂きたい。ただし、繰越控除の適用を受ける場合には、配偶者控除や扶養控除の適用基準となる所得は、繰越控除適用前の所得となるため、専業主婦等が申告する場合には注意する必要がある。また、国民健康保険料や医療費の自己負担割合にも影響する場合がある。
  今回の確定申告では、年末直前での駆け込み譲渡も多かったと思われるが、特定口座年間取引報告書は、受渡日を基準に作成されており、受渡しが年をまたいだ場合には、平成25年分の取引報告書には記載されない。一般口座の場合には、特定口座のような年間取引報告書がないため、納税者が個々の取引明細等に基づき、約定日基準や受渡日基準で集計することになる。
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村田 直(むらた・ただし)
マネーコンシェルジュ税理士法人
税理士
大阪府茨木市出身。大学卒業後、会計事務所勤務を経て現法人へ。平成22年3月税理士登録。法人成り支援や節税対策・赤字対策など、中小企業経営者の参謀役を目指し、活動中。年に数回の小冊子発行など、事務所全体で執筆活動にも力を入れている。
マネーコンシェルジュ税理士法人
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2014.02.27
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